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■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

寺坂広道下水道課 係長 「 できないですね。」と断定! 実録津山市役所 決裁文書改ざん編

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「 できないですけどね。」内容虚偽公文書を、寺坂 広道
下水道課 係長が自ら検証をして、「 内容虚偽の公文書を作成することは違法だからできない。」と断定した。

寺坂広道 下水道課 係長 2024年4月12日 津山市山北520番地 3階 301号室

 津山市役所は、「実際に支払った金額は209万84百円」と裁判で主張して、勝訴していた。

平成22年 ( ワ ) 第295号 損害賠償事件 判決書 7ページ 下から11行目

【 減っていた工事目的物 】
・その後、入札時の設計数量から工事目的物の数量が減っていたことが確認されたので、担当者であった「太村誠二」職員 ( 現 加茂支局 勤務 ) ほか、津山市 下水道課 職員および原田博史建設部長 ( 当時 ) に調査を依頼したところ、
2017年10月の調査において太村誠二職員は、「約140万円」の公金が不正に支出されていることの指摘を受けて、それを認めた

・ところが翌月の2017年11月となって、突然「 ※3 トータルで考えると出来形は不足していない。」という「上書き改ざん」の公文書を提出して、その後の調査を現在に至るまで、ネグレクトしている。

 

「横領」は即「免職」です。

 

2017年11月24日「※3 トータルで考えると出来形は不足していない。」(赤枠内)

■ いくら市職員には公文書の作成権限があるからといって、自らの「違法」を隠蔽する目的 ( 行使の目的) で裁量の範囲 ( 自由・便宜 ) を逸脱して、「内容虚偽の公文書を作成」して備え付けをしたり、公文書開示や「教示」に使ってはいけません!■

・太村誠二職員ほか、正しい身の処し方を促しましたが、女性職員2名から廊下通行中に「激しい嫌悪の表情」で睨まれております。

「 席 表  」 津山市役所 ( 岡山 )

( 次、3回目があった場合、公益通報する旨お伝えしたら公務内非行はやみましたが、「津山市山北520番地」津山市役所は、明らかに異常な状況下にあります。( 動画で証拠保全する必要性が生じております。)

( 地方公務員法 第35条 職務専念義務違反 )


・谷口圭三津山市長におかれましては、心を鬼にして、「光りの速さで」本件「決裁文書改ざん、業務上横領」、「公務内非行」等を解決していただきたいと切に願います。

 

・「告訴権者」( 被害者 ) は津山市長だから「 刑事事件にはしません。」は公務懈怠であり、理屈がとおりません。

 任命権者としての責を果たせますか?

津山市役所から、また内容虚偽公文書! 「都合が悪い文書は、自ら不開示、自ら弁明、処分についても自ら「不開示は相当」の決定の流れ。死に物狂いの津山市役所!

落札業者のすり替え調査中に、業者提出見積書原本紛失

 

平成30年10月5日には、現存する公文書で原本確認済みであったのに

平成29年度廃棄したと主張!

 

津山市役所は業者提出の見積書原本の保存年限は3年と主張、裁判で勝訴し確定して既判力が生じていることをすっかり失念して、今回は5年と主張。

 

「業者提出の見積書原本保存年限が「3年」だから廃棄して開示できない。」との理由で、見積書原本確認をさせなかったことを、すっかり忘れていた模様!

 

もはや「行き当たりばったり」の対応に終始。

その都度、内容虚偽公文書を作成して公用文書等を毀棄する行為は、犯罪です!

 

( 以下、津山市提出の「弁明書」に対する反論書 )

反論書 ( 審査庁 津山市長 谷口圭三様 ) 審査請求人 有限会社 大末建設 2024.1.30

反論書 2ページ目 

資料1、反訳書2ページ目及び、証拠説明書「高本 津山市久米支所長」 2013年2月13日

資料2「 河本英敏 津山市議会議員」 平成22年度9月 会議録 330ページ目

資料2「 高山文秀 建設部長」 平成22年度9月 会議録 324ページ目

資料2 平成22年度9月 会議録 表紙

資料3 平成23年5月18日 乙 (津山市) 第2準備書面 4ページ目、上から13行目 ( 平成22年 (ワ) 第295号 損害賠償請求事件 )

資料3 平成23年5月18日 乙 (津山市) 第2準備書面  ( 平成22年 (ワ) 第295号 損害賠償請求事件 ) 1ページ目

反論書 3ページ目

資料4 H30 10月5日、業者提出の見積書 「原本確認」 一覧表と、「確認した日付入り付箋紙」

反論書 4ページ目

資料5の1 見積書「写し」綴り 背表紙 H29 8月31日 津山市 作成

資料5の2  H29年8月31日、 津山市 作成の 「近藤組」提出の見積書の写し ( 表紙 部分 ) 

反論書 5ページ目

反論書 6ページ目

なお、審査請求人は「聴聞会」の設置開催を、津山市総務課に申し入れました。( 2024年1月30日 )

 

反論書2 聴聞会の要請  2024年1月31日 津山市 総務課 提出

 

実録 津山市役所「 無害化処理施設が、新規建設予定の廃棄物処理施設の図面に【不存在であった】ことを認める。」2023年8月8日 津山圏域資源循環施設組合

2023年8月8日 

※ 津山圏域資源循環施設組合にて 事実確認の協議 ※

 

・開始時刻:令和5年8月8日 

PM3:25~  

 記録者:松原寿治

 

・出席者:誉功路、甲田 勉、

松原 寿治、内田 充 4名

 

・議題① 

資源循環施設メモ ( ① ) に 関して                

1.「処理施設の図面

( 無害化処理施設 )

H 27. 6. 17に出てきたが、

それ以前は、図面はなかった

( 無害化処理施設記載されている図面  )

 記憶の錯誤によるもの

 

 

※上記、 ( ① )

業務メモ  (津山圏域資源循環施設組合)

記録者:松原寿治

H28.9.1 作成

( 不存在であった無害化処理施設の図面が、当初から存在していたとする、職員の発言録 )

 

 

■ 関連記事 ■

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実録津山市役所 屋外広告物 編 【 恥を忘れた大人たち!】 「 何が原因で、どのような不法行為があったのか?」を説明! 2023年4月現在

屋外広告物 ①

実録津山市役所 環境編 QRコード ほか

 

 

屋外広告物 ②「 実録津山市役所 太村誠二職員 編」

実録津山市役所 太村誠二職員 編

■ 下段 左から2枚目の画像より、以下に列挙 ■

2枚目 「 平成22年 (ワ) 第295号 判決書 7ページ 」

津山市は平成22年当時は「実際の支払いは、約209万円」と交通整理員の支払金額について主張していた。

 

3枚目 平成27年10月調査会 原田博史建設部長 、堀田下水道課 課長、植田職員真木職員および太村誠二職員 本人が出席。「公金の不正支出についての説明表」の 齟齬

 公金の不正支出を追及された津山市は、過去における自らの主張 を失念して、実際に支払った金額を「変わる理由もなく、変える必要性もない。」のに「約244万円」から「約425万円」へと恣意的に虚偽の事実を捏造 (作成) して保管をした。(  刑158条 )
 この「行使の目的」をもって作成された内容虚偽公文書を組織として使用して、開示請求者に対して「公金の不正支出はない。」旨の説明の用に供されたが違法がある。

 

4枚目 「 津山市 内規  懲戒処分について 」

【公務員による不祥事の実名報道をやめるように内規変更した】
 ■ 事の発端は、平成17年6月9日に入札された下水道工事の落札結果であった。
 別稿で詳述するが、落札業者に誤りがある旨を平成17年6月17日に森岡和雄津山市議会議員の同伴で、吉川清文契約管理室室長へ届け出て正しい対応を促したが、そのわずか14日後には内規を変更して、不祥事は実名報道せずともよい手筈を整えている。

 

屋外広告物 ③ 実録津山市役所 高尾章彦 職員 編

実録津山市役所 高尾章彦職員 編 平成17年度中央汚水枝線埋設工事その4「 所有権を有していない相手方の法人に「契約内容にはない丸投げという違法な要項」を「知らせないで隠して設定」して不当な「指名停止」にしていた事件 ( 偽計業務妨害 )

 

上から2段目 中央の画像 「山本義男 下水道課 職員」の反訳書 ( 裁判の証拠から抜粋)

「 これは明らかに違う。」山本義男 下水道課 職員 反訳書

 

上から3段目、左側の画像および中央の画像

【左側】白マーカーで塗りつぶして、その上へ「試料を」を上書き改ざん

【中央】訂正印等の訂正事項がない上書き改ざん

白マーカーで塗りつぶして、その上に「試料を」と上書き改ざん

 

「恥ずかしさMAX!」日本国に2枚と存在がない公文書、「 なくなく 」 
【上から3段目、中央の画像】訂正印等の訂正事項がない上書き改ざん

 

【上から4段目、中央の画像 】契約書 第26条 「 出来形の部分検査および完成検査は、「合格」した時点で、検査をした部分の所有権は、請負業者から発注者である津山市へと移転している事実

請負契約書 第26条3項 「 所有権の移転 」

 

【上から4段目、左側の画像 】契約書 第36条 

請負契約書 第36条2項 修補契約

 

【下から3段目、右側の画像 】 「 事実は平成18年3月6日 」

※ 地盤調査会社の売り上げデータより 

事実は 平成18年3月6日!
 津山市は裁判上では「不知」とするも、津山市は 己の欲する結果に導く目的で「現存する一次資料」の具合をみながら適当に都合のよい内容虚偽の公文書の作成をしていた。
 さらに協議の求めにも応じず、事実を隠した状態で契約の相手方を「指名停止」にして、天下の公器たる報道機関に報道させており、恩をあだで返すという、人道に悖る最低の不法行為が、平成18年4月から継続している。

 

【下から3段目、中央の画像 】 3月1日は雨で翌日の3月2日に決行? 

 いくらなんでもひどすぎ! 大嘘!

日本の歴史に「無謬性は幻想!」という不名誉を刻みこんだ 津山市役所!  
歴史的1枚の公文書! 平成18年 津都下 第963号より、一部抜粋

 

【下から2段目、中央の画像 】 ■ 所有権を有していない第三者を、津山市は指名停止にしていた根拠について、津山市の財政部 契約契約管理室が回答をした。( 岡、政岡、加藤 ) ※ 当時 ※

職務専念義務違反 「 発注者による、丸投げの禁止!」

 

【下から2段目、左側の画像 】 

※ 当時の職員の在籍表 ※ 
 中学生にもダメ出しされるであろう「 公務所 ( 行政の、津山市役所の ) 丸投げ 」という「指名停止の根拠」としては、前代未聞の回答した職員名のすべてを究明しているが、
 谷口 圭三 市長を筆頭に、落合 勉 契約管理室室に「回答と責任」を丸投げして協議をしようともしない山本 将司 建設部長、下僚に回答を促されても「うんともすんとも言わぬ」
土井下水道課 課長。
 さらに津山市水道局においても、自らが発注した「平成17年度中央汚水枝線埋設工事その4、水道管仮設および本設工事における「公務所の管理業務」の部分までを請負業者に丸投げ」がされていた事実が記載されていて、過去に印刷して開示請求者に渡していた「行政文書について特定をしてお渡しします、少しお時間をください。」と自らが確約しながら、
その後に建設部長となってからは「そのような約束した覚えがない。」と回答をし、
さらには公金の不正支出等を解決しようとしない津山市役所に抗議する冤罪被害者に対して、「屋外広告物の掲示SNSでの発信などの行動には大いに問題があるので、解決に向けての協議はしない。」旨の発言で語気を荒らげた岡部 卓志 建設部長。( 当時)
並びに後任の森岡水道局 局長も同様に、津山市職員の不祥事等の解決をしようともせず、下僚に丸投げをしているが、一連の公務員犯罪について「刑法 第239条2項」告発義務を怠っており、津山市役所の諸君らには一見明白なる違法がある。
別稿で、さらに明らかにする。
恩を仇で返すにも、程度がある。

 

【実録 津山市役所 環境編】一市四町の破綻を防いだ忠臣孝子が、クレーマー扱い。「無害化処理施設の図面が不存在であった会議に出席していた職員が、突如として「図面は存在していた。」と数年にわたり強弁を連呼!」#津山圏域資源循環施設組合 #実録津山市役所環境編

【ブルータス お前もか】

一般廃棄物処理施設の新規建設事業 設計図書の図面の中から「瑕疵」を発見して、そこから結果を予見して回避する行動 ( 処理方法の見直し等 ) を具申した市民に対して、津山圏域資源循環施設組合現存する公文書のうち「最後のメモ書き」として残っていた、

 2016年 ( 平成28年 ) 9月1日付け公文書では、

「情を知らぬ善意無過失の第三者がこれを読めば、この「具申した市民」があたかも「クレーマー」であるとの認識を抱くに足りる記述があり、現在 厳重に抗議するとともに、事実と異なっている部分の訂正等を促してしています。

( 2023年 ( 令和5年) 1月現在 )

#実録津山市役所 #津山圏域資源循環施設組合 #内田充 #松原寿治 #平成28年9月1日業務メモ

※ ちなみに1枚目下から2行目「組合議員議長●●●●」と

伏字ですが、

有権者からの支持を受けて当選した議員 ( 特別職 ) は一般の自然人と違い伏字としなければならない合理的理由はありません

「西野 修平」議長であった事実を、組合職員らはどうして隠ぺいするのか?

 釈明を求めています

2枚目下から7行目「時系列的に当初から図面がなかったことは、争いの」( ない事実である。) の部分を、横線で否定しているのは何故か?

 

 また記録者「松原寿治」協議をした組合職員「内田充」らは請負業者との開示日に同席していたにもかかわらず、何故、市民の社会的信用を棄損する内容虚偽の公文書行使の目的をもって作成して保管したのか?

( 刑法 第158条 )

 釈明を求めています。

同席者 (組合) 津高、松原、内田、( 請負業者 ) 田中、( 請求人 ) 誉功路ほか1名

なぜ不存在であった無害化処理施設の図面を、当初から存在したと組合職員は強弁をしていたのか

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

① 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日において、公文書開示請求人に対して開示できていなかった公文書については、

② 2015年 ( 平成27年 ) 6月17日初めて開示されたが、この「無害化処理施設」について記された公文書が当初 ( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 以前 ) から存在していたと、

「内田充」組合職員は主張をしました。

③ 当事者:「津山圏域資源循環施設組合」内、

内田 充」職員ならびに、「松原 寿治」職員 ほか。

④ 以下に2015年 ( 平成27年 ) 6月17日における、請負業者の責任者であった田中所長との協議内容【反訳書】および、

2017年 ( 平成29年 ) 6月1日におこなわれた

甲田 勉 津山圏域資源循環施設組合事務局長との協議内容の一部【反訳書】を、それぞれ抜粋して掲載いたします。

 

   【  反訳書

 市民:それを持ってこられたらよろしいだけじゃないですか?

 浸出水に対してお尋ねしたいのだからということを、当初に申し上げていたわけですから。

 田中所長がお持ちするのはこの活性炭吸着塔という図面と、その活性炭吸着塔の詳細図を横断面図とか縦断面図をお持ちになられたらよかったじゃないですか?

「あった」のならばですよ?

 

T所長なかったです

 

 市民:いや、今の段階のことを聞いてないのです。

前に以前にお会いしてお話しを聞いたときに、( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 ) …

 

T所長あの時はまだ「やりくり」をしている最中くらいかも、しれないです

 

 市民:正直なら良いのですよ。正直な人を、とやかく言ってないです。

www.youtube.com

 

   【  反訳書

 市民:でも出てないだろ?俺も もらった覚えがないし。

甲田事務局長:いや、出てないです

 市民:だろ? 6月17日のテーブルの上に載ったのがはじめてだろ?

甲田事務局長:だと思います

 市民: そうじゃな。実にそのとおり。皆さん正直でえぇ。

www.youtube.com

 

 以上、請負業者等によれば「無害化処理施設の図面」が

津山圏域資源循環施設組合から開示された日時は、

2015年 ( 平成27年 ) 6月17日であることは、もはや動かしようのない事実です。

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

 

結語

 岡山県津山市一級河川「吉井川」の下流には、「キリンビール 岡山工場」が稼働しており、その事業規模については取材時において、従業員数 約500名がお勤めされておられるとのことで、1分間に約2千本の清涼飲料水の作成を可能とする設備を有されており、販路につきましては、中国地方、四国地方ならびに兵庫県の姫路地方あたりまで販売中とのことでした。

 

 またこの「市民」は、この他にも「赤磐市役所 ( 岡山 ) 等、及ぶであろう関係先訪れて検証しています。

 本来であればこれらの活動は、16名廃棄物処理施設の組合議員丸投げをすることなく、この処理組合自体発足されるに至った1市4町議会議員ら筆頭に、1市4町職員全員に加えて、少なくとも「地方交付金で生活を立てている事業者等」の全員見逃すことなく実行されなくてはならない立場であったと言わざるを得ません。

 「仮に」今回 この市民存在せず廃棄物処理施設が稼働していたならば天文学的金額 ( 最初の一撃で、数百億円から、最終的には数千億円 ) の損害賠償請求を負うとともに、

組合が新設して保有する施設のストックヤードは約10日間しか容量がなく、処分できなくなった一般廃棄物は1市4町のいたるところ山積みとなることは必死であり、パニックは避けられませんでした。

 岡山県 約190万人の人口のうち、本件について、着眼・調査・検証・対応できた人物は、たったひとりしか存在いたしません。

 一般社会通念上および過去の事例に鑑みれば、未然に防がれた未曽有の大人災につき、この市民に対して感謝状の贈呈等の類いがあってしかるべきところですが、

 実  の  と  こ  ろ 

岡山県津山市では、

今回のこの「市民」に対して、

尋常ではない継続的不法行為が、

2006年 ( 平成18年 ) から現在に至るまで、止んでおりません。

( 2023年 ( 令和5年) 4月時点で、17年の歳月を経過。)

( 「狙い撃ちの禁止」日本国憲法 第13条 幸福追求権 )

まるでこの市民の

社会的評価が、

「悪人」でなければいけないかのような扱いです。

善人の沈黙は、悪政に対する同意にほかなりません

これらの件で

最大の利益を得た者ともいえる

津山市職員」からは、

誰一人として

この「市民を救済せよ」

との声が上がらぬ、見殺しの状態です。

 

 その件については、改めて別途に掲載いたします。 

「世も末」と、思料しております。

 

#津山圏域資源循環施設組合

#実録津山市役所環境編

■ 追記 ■

一般廃棄物処理施設に無害化処理施設が付帯していなかった場合について、

もう少しだけ詳細に「当時」のやりとりを紹介しております。

お時間のゆるされます範囲内で、ご笑読ください。

justicevsfake.hatenablog.jp

 

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【実録 津山市役所 環境編】一市四町の破綻を防いだ忠臣孝子が、クレーマー扱い。「無害化処理施設の図面が不存在であった会議に出席していた職員が、突如として「図面は存在していた。」と数年にわたり強弁を連呼!」#津山圏域資源循環施設組合 #実録津山市役所環境編

【ブルータス お前もか】

一般廃棄物処理施設の新規建設事業 設計図書の図面の中から「瑕疵」を発見して、そこから結果を予見して回避する行動 ( 処理方法の見直し等 ) を具申した市民に対して、津山圏域資源循環施設組合現存する公文書のうち「最後のメモ書き」として残っていた、

 2016年 ( 平成28年 ) 9月1日付け公文書では、

「情を知らぬ善意無過失の第三者がこれを読めば、この「具申した市民」があたかも「クレーマー」であるとの認識を抱くに足りる記述があり、現在 厳重に抗議するとともに、事実と異なっている部分の訂正等を促してしています。

( 2023年 ( 令和5年) 1月現在 )

#実録津山市役所 #津山圏域資源循環施設組合 #内田充 #松原寿治 #平成28年9月1日業務メモ

※ ちなみに1枚目下から2行目「組合議員議長●●●●」と

伏字ですが、

有権者からの支持を受けて当選した議員 ( 特別職 ) は一般の自然人と違い伏字としなければならない合理的理由はありません

「西野 修平」議長であった事実を、組合職員らはどうして隠ぺいするのか?

 釈明を求めています

2枚目下から7行目「時系列的に当初から図面がなかったことは、争いの」( ない事実である。) の部分を、横線で否定しているのは何故か?

 

 また記録者「松原寿治」協議をした組合職員「内田充」らは請負業者との開示日に同席していたにもかかわらず、何故、市民の社会的信用を棄損する内容虚偽の公文書行使の目的をもって作成して保管したのか?

( 刑法 第158条 )

 釈明を求めています。

同席者 (組合) 津高、松原、内田、( 請負業者 ) 田中、( 請求人 ) 誉功路ほか1名

なぜ不存在であった無害化処理施設の図面を、当初から存在したと組合職員は強弁をしていたのか

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

① 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日において、公文書開示請求人に対して開示できていなかった公文書については、

② 2015年 ( 平成27年 ) 6月17日初めて開示されたが、この「無害化処理施設」について記された公文書が当初 ( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 以前 ) から存在していたと、

「内田充」組合職員は主張をしました。

③ 当事者:「津山圏域資源循環施設組合」内、

内田 充」職員ならびに、「松原 寿治」職員 ほか。

④ 以下に2015年 ( 平成27年 ) 6月17日における、請負業者の責任者であった田中所長との協議内容【反訳書】および、

2017年 ( 平成29年 ) 6月1日におこなわれた

甲田 勉 津山圏域資源循環施設組合事務局長との協議内容の一部【反訳書】を、それぞれ抜粋して掲載いたします。

 

   【  反訳書

 市民:それを持ってこられたらよろしいだけじゃないですか?

 浸出水に対してお尋ねしたいのだからということを、当初に申し上げていたわけですから。

 田中所長がお持ちするのはこの活性炭吸着塔という図面と、その活性炭吸着塔の詳細図を横断面図とか縦断面図をお持ちになられたらよかったじゃないですか?

「あった」のならばですよ?

 

T所長なかったです

 

 市民:いや、今の段階のことを聞いてないのです。

前に以前にお会いしてお話しを聞いたときに、( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 ) …

 

T所長あの時はまだ「やりくり」をしている最中くらいかも、しれないです

 

 市民:正直なら良いのですよ。正直な人を、とやかく言ってないです。

www.youtube.com

 

   【  反訳書

 市民:でも出てないだろ?俺も もらった覚えがないし。

甲田事務局長:いや、出てないです

 市民:だろ? 6月17日のテーブルの上に載ったのがはじめてだろ?

甲田事務局長:だと思います

 市民: そうじゃな。実にそのとおり。皆さん正直でえぇ。

www.youtube.com

 

 以上、請負業者等によれば「無害化処理施設の図面」が

津山圏域資源循環施設組合から開示された日時は、

2015年 ( 平成27年 ) 6月17日であることは、もはや動かしようのない事実です。

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

 

結語

 岡山県津山市一級河川「吉井川」の下流には、「キリンビール 岡山工場」が稼働しており、その事業規模については取材時において、従業員数 約500名がお勤めされておられるとのことで、1分間に約2千本の清涼飲料水の作成を可能とする設備を有されており、販路につきましては、中国地方、四国地方ならびに兵庫県の姫路地方あたりまで販売中とのことでした。

 

 またこの「市民」は、この他にも「赤磐市役所 ( 岡山 ) 等、及ぶであろう関係先訪れて検証しています。

 本来であればこれらの活動は、16名廃棄物処理施設の組合議員丸投げをすることなく、この処理組合自体発足されるに至った1市4町議会議員ら筆頭に、1市4町職員全員に加えて、少なくとも「地方交付金で生活を立てている事業者等」の全員見逃すことなく実行されなくてはならない立場であったと言わざるを得ません。

 「仮に」今回 この市民存在せず廃棄物処理施設が稼働していたならば天文学的金額 ( 最初の一撃で、数百億円から、最終的には数千億円 ) の損害賠償請求を負うとともに、

組合が新設して保有する施設のストックヤードは約10日間しか容量がなく、処分できなくなった一般廃棄物は1市4町のいたるところ山積みとなることは必死であり、パニックは避けられませんでした。

 岡山県 約190万人の人口のうち、本件について、着眼・調査・検証・対応できた人物は、たったひとりしか存在いたしません。

 一般社会通念上および過去の事例に鑑みれば、未然に防がれた未曽有の大人災につき、この市民に対して感謝状の贈呈等の類いがあってしかるべきところですが、

 実  の  と  こ  ろ 

岡山県津山市では、

今回のこの「市民」に対して、

尋常ではない継続的不法行為が、

2006年 ( 平成18年 ) から現在に至るまで、止んでおりません。

( 2023年 ( 令和5年) 4月時点で、17年の歳月を経過。)

( 「狙い撃ちの禁止」日本国憲法 第13条 幸福追求権 )

まるでこの市民の

社会的評価が、

「悪人」でなければいけないかのような扱いです。

善人の沈黙は、悪政に対する同意にほかなりません

これらの件で

最大の利益を得た者ともいえる

津山市職員」からは、

誰一人として

この「市民を救済せよ」

との声が上がらぬ、見殺しの状態です。

 

 その件については、改めて別途に掲載いたします。 

「世も末」と、思料しております。

 

#津山圏域資源循環施設組合

#実録津山市役所環境編

■ 追記 ■

一般廃棄物処理施設に無害化処理施設が付帯していなかった場合について、

もう少しだけ詳細に「当時」のやりとりを紹介しております。

お時間のゆるされます範囲内で、ご笑読ください。

justicevsfake.hatenablog.jp

 

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実録 津山市役所 (太村 誠司 職員編)「 決済終了後の公文書を 差し替えて 改ざん! 」 ※ 津山市役所 ( 岡山 ) が発注した公共事業(下水道工事)の公文書を、「行使の目的」を持って 事実とは異なる公文書を作成して差し替え ( 元の 公文書は、破棄。)をし たことを 「 監督員であった 本人 」が 認める!

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

【 音声データ 「甲 第55号証」YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=kat3b9EX4l4&feature=youtu.be

 

( 太村 誠司 職員 編 その1 )

 

公金の 不 正 支 出

および

特定民間への

利 益 供 与

の問題を

追及!

 

「 これで よいのか

 津山市役所 ( 岡山 ) 」

 

 

太 村 誠 司 氏は、

自らが、職務として

監督員を務めた

「 平成17年度中央汚水枝線

    埋設工事 その1 」に おいて、

 

行使の目的を持って、

 

 「 会計検査 対策 」

 と称して、

公文書の

改ざん

(差し替え)

に 及んだことを

認めました

 

 

この差し替えられた

公文書一部が、

実際構造物

出来形より

増加されており、

きわめて悪質

とされて、

追及されています。

 

 

( 以下、裁判資料からの

 内容を 転載。)

 

 

※ 甲 第43号証

( 平成31年 (ワ) 第29号

損害賠償請求事件 )

 

原告 有限会社 大末建設

被告 津山市

 

         反訳書

 

A: 会計検査院

   

    

 差し替えたん 

  タムラ

  なんか、

  差し替えとんじゃろ? 

 

  マキ君が そう聞いたって、

  言うんじゃけど? 

  会計検査に 

  差し替えたのは

  を 差し替えたん? 

  何々 差し替えたん?

 

 

B: それは 記憶

   というか

   覚えてない

   ですね。

 

A: え?覚えてない? いや、

   差し替えた覚えも ないん?

 

 

B: 差し替えた覚えもない。ただ

   どこどう 差し替えたか

   えていない

 

 

A: あーごめん、ごめん。

   ちょっと待ってよ。 

 

   整理するで。 

 

 

   差し替えた覚え

   は 

 あるんじゃ 

   その覚えは ある?

 

 

 

B: あります

 

 

 

A: ある。 ただ、

   を 差し替えたのは

   わからん。

 

 

 

B: 覚えていない

 

 

 

A: やったのは、

   会計検査

  18年の 11月の

   直前ぐらい

   差し替えた

   んじゃな。

 

 

B: そう

 

 

 

A: で、それが 

     残っとるものじゃな。

 

 

 

B: そうですね

 

 

 

A: 残っとるものじゃな。 

 

   その 残っとる もの 

   差し替えたか

   分からんけど。 

 

   残っとる もの 

   入札の時とは

   違うものが

   たくさん

   入っとるわけよ。 

 

   で、それがな。 

   現場に 

 づいとりゃあ

   えぇんじゃけど。 

 

   いわゆる 出来形 と。 

 

 

   工事の出来形の

   起こし

   してもろうたものが、

   ここにあるんじゃけど。 

 

   その分で、いくと。 

   あのー、まーマキちゃんが

   今日 言ようたのは

  126万円。 

 

  ほど、どうも

  行き過ぎとります

  これが。 

 

  お金

  ということなんじゃ、

  タムラ

 

【 音声データ 「甲 第55号証」YouTube 】https://www.youtube.com/watch?v=kat3b9EX4l4&feature=youtu.be

 

 

 ( 以下に、

 甲 第43号証の

 画像を、添付。)

 

 甲 第43号証

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平成31年 ( ワ ) 第29号 損害賠償請求事件 「 甲 第43号証 」

 

【 音声データ 「甲 第55号証」YouTube 】https://www.youtube.com/watch?v=kat3b9EX4l4&feature=youtu.be
 

 

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部

3階 )