■ 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■
※ 追記
「 裁 判 が 始まりました。」
「平成31年(ワ)第29号
損害賠償請求事件」
(2019年3月6日提訴)
※ 次回の期日は、
「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷」
2020年7月31日
午後2時30分からの予定です。※
◆ 関連記事 ◆
・ 裁判所 提出書類
・原告 第1準備書面
https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850
・甲 第28号証
音声データ
スマホは右上の▼をタップで、
文字おこしが 見れます。
PCは、「もっと見る」を
クリック!
https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0
( 2019.6.5 追記 ここまで。)
※ 電動カートが
到着いたしました!
本ブログの 其の2で
ご紹介をしておりましたが、
今般
「軽度者に対する福祉用具貸与の
例外給付に係る確認手続き」
を経て、
電動カートが貸与されました。
今回の 一連のお手続きを、
以下に ご紹介いたします。
1.
2019年4月12日に
津山市役所 (岡山) 本庁に赴き、
2.
ケアマネージャー様と、
高齢介護課の上杉女史に
お手続きを要請。
3.
高齢介護課より
「介護報酬の解釈」
(平成30年4月版)
を提示され、
「以前に貸与されていた時から、
法律が 変わっているので、
貸与できない。」
旨を仰せつかりました。
( 以下に、その画像)
※ 3.
「介護報酬の解釈」
(平成30年4月版) の、
画像2枚目中段の「注4」
「 老計発 第0317001号 」
「 老振発 第0317001号 」
「 老老発 第0317001号 」
第2の11【10】( 2 )
振興課・老人保健課 連盟通知
( 平成18年3月17日 )
が、根拠となる旨の
ご教示でありました。
4.
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf
老振発 第0330001号
老老発 第0330003号
( 平成19年3月30日 )
※ しかしながら、
津山市役所 ( 岡山 ) の
教示 には、
法の解釈に 誤りがある
ことを 指摘。
※ 平成18年3月17日 通達
( 法案は、
与党 自民・公明・野党の民主が
賛成との記憶 )
を施行したが、
介護事業の現場レベルで
混乱が生じ、急きょ
原則として残したまま 、
例外規定として新たに加えられた
平成19年3月30日通達からは
法は 変わっては いないことを
告げ、
調査を 依頼。
5.
高齢介護課が
本件調査をしたところ、
例外給付の規定によれば、
「認定調査の 規定1」は、
「約5m 歩ければ貸与できない」
旨ではあるが、
「認定調査の 規定2」では
電動車いすを、
近所の買い物に 利用するなどの、
QOL
( クオリティ・オブ・ライフ )
向上の 目的であれば、
医師の診断で
福祉用具の ご利用の判定が
良の場合、
福祉用具貸与事業所の
ご意見も 併せて
支障が なければ、
ご利用になれます。
とのことであった。
6.
ケアマネージャーさんに
同伴を 依頼して、
医師の 意見の
聞き取りを 実施。
7.
福祉用具貸与事業所さんを
含む、
「担当者会議」
を 実施。
結果は 良
8.
2019年4月23日に、
電動車いすが 無事
貸与となりました。
※ もし身近の方が 、
上記3と同様の理由から
貸与が されなかった場合には、
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf
根拠となる、関係法、
( URL参照されたし! )
あるいは、このブログ記事のことを
教えてあげてください。
※ または、
選挙で ご当選を されました、
国・県・市町村議会議員の方に
ご依頼して頂くのも、
よいかも しれません。
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