justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

【 福祉 】「電動カート」が貸与されました!※要支援2です。 ( 2019.4.23 )

 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 )

◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

   音声データ

  スマホは右上のタップで、

 文字おこしが 見れます。

   PCは、もっと見る

 クリック! 

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

  ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

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スズキ電動カート 貸与 2019.4.22

※  電動カートが

  到着いたしました!

本ブログの 其の2

ご紹介をしておりましたが、

今般

軽度者に対する福祉用具貸与の

 例外給付に係る確認手続き

   を経て、

電動カートが貸与されました。

 

    今回の 一連お手続きを、

    以下に ご紹介いたします。

 

1.

2019年4月12日に

津山市役所 (岡山) 本庁に赴き、

2.

ケアマネージャー様と、

高齢介護課の上杉女史に

お手続きを要請。 

3.

高齢介護課より

介護報酬の解釈

  (平成30年4月版) 

   を提示され、

以前貸与されていたから、

法律が 変わっているので、

貸与できない。」

旨を仰せつかりました。

   ( 以下に、その画像)

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「介護報酬の解釈」( 平成30年 4月版 )

 ※ 3. 

介護報酬の解釈

   (平成30年4月版) の、

 

画像枚目段の「注4

「 老計発 第0317001号 」

「 老振発 第0317001号 」

「 老老発 第0317001号 」

  第2の11【10】( 2 ) 

※ 厚生労働省 老健局 計画課・

振興課・老人保健課 連盟通知

 ( 平成18年3月17日

が、根拠となる

ご教示でありました。

4.

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

   老振発 第0330001号

   老老発 第0330003号

 ( 平成19年3月30日 )

しかしながら

津山市役所 ( 岡山 )

教示 には、

解釈 誤りある

ことを 指摘

※ 平成18年3月17日 通達 

( 法案は、

与党 自民・公明・野党の民主が

賛成との記憶 ) 

を施行したが、

介護事業の現場レベルで

混乱が生じ、急きょ

原則として残したまま 、

例外規定として新た加えられた

平成19年3月30日通達からは

は 変わって いないこと

告げ

調査を 依頼

5.

高齢介護課

本件調査をしたところ、

例外給付規定によれば、

認定調査の 規定」は、

5m 歩ければ貸与できない

   旨ではあるが、

認定調査の 規定」では

 

電動車いすを、

近所の買い物に 利用するなどの、

QOL

( クオリティ・オブ・ライフ )

向上の 目的であれば、

医師の診断で

福祉用具の ご利用の判定が 

の場合、

福祉用具貸与事業所の 

意見も 併せて

 支障が なければ、

ご利用なれます

とのことであった。

6. 

ケアマネージャーさん

同伴依頼して、

 医師の 意見

 聞き取りを 実施。

7.

福祉用具貸与事業所さん

含む、

担当者会議

 実施

 結果 良 

8.

2019年4月23日に、

 電動車いす無事

 貸与なりました

※ もし身近が 、

上記同様の理由から

貸与が されなかった場合には、

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

根拠となる、関係法、

( URL参照されたし! )

あるいは、このブログ記事ことを 

 教えてあげてください

 

※ または、

選挙で ご当選を されました、

国・県・市町村議会議員の方に

ご依頼して頂くのも、

よいかも しれません。

  

※ 関連記事 

justicevsfake.hatenablog.jp