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■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

【実録 津山市役所 環境編】一市四町の破綻を防いだ忠臣孝子が、クレーマー扱い。「無害化処理施設の図面が不存在であった会議に出席していた職員が、突如として「図面は存在していた。」と数年にわたり強弁を連呼!」#津山圏域資源循環施設組合 #実録津山市役所環境編

【ブルータス お前もか】

一般廃棄物処理施設の新規建設事業 設計図書の図面の中から「瑕疵」を発見して、そこから結果を予見して回避する行動 ( 処理方法の見直し等 ) を具申した市民に対して、津山圏域資源循環施設組合現存する公文書のうち「最後のメモ書き」として残っていた、

 2016年 ( 平成28年 ) 9月1日付け公文書では、

「情を知らぬ善意無過失の第三者がこれを読めば、この「具申した市民」があたかも「クレーマー」であるとの認識を抱くに足りる記述があり、現在 厳重に抗議するとともに、事実と異なっている部分の訂正等を促してしています。

( 2023年 ( 令和5年) 1月現在 )

#実録津山市役所 #津山圏域資源循環施設組合 #内田充 #松原寿治 #平成28年9月1日業務メモ

※ ちなみに1枚目下から2行目「組合議員議長●●●●」と

伏字ですが、

有権者からの支持を受けて当選した議員 ( 特別職 ) は一般の自然人と違い伏字としなければならない合理的理由はありません

「西野 修平」議長であった事実を、組合職員らはどうして隠ぺいするのか?

 釈明を求めています

2枚目下から7行目「時系列的に当初から図面がなかったことは、争いの」( ない事実である。) の部分を、横線で否定しているのは何故か?

 

 また記録者「松原寿治」協議をした組合職員「内田充」らは請負業者との開示日に同席していたにもかかわらず、何故、市民の社会的信用を棄損する内容虚偽の公文書行使の目的をもって作成して保管したのか?

( 刑法 第158条 )

 釈明を求めています。

同席者 (組合) 津高、松原、内田、( 請負業者 ) 田中、( 請求人 ) 誉功路ほか1名

なぜ不存在であった無害化処理施設の図面を、当初から存在したと組合職員は強弁をしていたのか

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

① 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日において、公文書開示請求人に対して開示できていなかった公文書については、

② 2015年 ( 平成27年 ) 6月17日初めて開示されたが、この「無害化処理施設」について記された公文書が当初 ( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 以前 ) から存在していたと、

「内田充」組合職員は主張をしました。

③ 当事者:「津山圏域資源循環施設組合」内、

内田 充」職員ならびに、「松原 寿治」職員 ほか。

④ 以下に2015年 ( 平成27年 ) 6月17日における、請負業者の責任者であった田中所長との協議内容【反訳書】および、

2017年 ( 平成29年 ) 6月1日におこなわれた

甲田 勉 津山圏域資源循環施設組合事務局長との協議内容の一部【反訳書】を、それぞれ抜粋して掲載いたします。

 

   【  反訳書

 市民:それを持ってこられたらよろしいだけじゃないですか?

 浸出水に対してお尋ねしたいのだからということを、当初に申し上げていたわけですから。

 田中所長がお持ちするのはこの活性炭吸着塔という図面と、その活性炭吸着塔の詳細図を横断面図とか縦断面図をお持ちになられたらよかったじゃないですか?

「あった」のならばですよ?

 

T所長なかったです

 

 市民:いや、今の段階のことを聞いてないのです。

前に以前にお会いしてお話しを聞いたときに、( 2014年 ( 平成26年 ) 12月10日 ) …

 

T所長あの時はまだ「やりくり」をしている最中くらいかも、しれないです

 

 市民:正直なら良いのですよ。正直な人を、とやかく言ってないです。

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   【  反訳書

 市民:でも出てないだろ?俺も もらった覚えがないし。

甲田事務局長:いや、出てないです

 市民:だろ? 6月17日のテーブルの上に載ったのがはじめてだろ?

甲田事務局長:だと思います

 市民: そうじゃな。実にそのとおり。皆さん正直でえぇ。

www.youtube.com

 

 以上、請負業者等によれば「無害化処理施設の図面」が

津山圏域資源循環施設組合から開示された日時は、

2015年 ( 平成27年 ) 6月17日であることは、もはや動かしようのない事実です。

( 処理施設設置の届け出時には、無害化処理施設図面不存在であった。)

 

結語

 岡山県津山市一級河川「吉井川」の下流には、「キリンビール 岡山工場」が稼働しており、その事業規模については取材時において、従業員数 約500名がお勤めされておられるとのことで、1分間に約2千本の清涼飲料水の作成を可能とする設備を有されており、販路につきましては、中国地方、四国地方ならびに兵庫県の姫路地方あたりまで販売中とのことでした。

 

 またこの「市民」は、この他にも「赤磐市役所 ( 岡山 ) 等、及ぶであろう関係先訪れて検証しています。

 本来であればこれらの活動は、16名廃棄物処理施設の組合議員丸投げをすることなく、この処理組合自体発足されるに至った1市4町議会議員ら筆頭に、1市4町職員全員に加えて、少なくとも「地方交付金で生活を立てている事業者等」の全員見逃すことなく実行されなくてはならない立場であったと言わざるを得ません。

 「仮に」今回 この市民存在せず廃棄物処理施設が稼働していたならば天文学的金額 ( 最初の一撃で、数百億円から、最終的には数千億円 ) の損害賠償請求を負うとともに、

組合が新設して保有する施設のストックヤードは約10日間しか容量がなく、処分できなくなった一般廃棄物は1市4町のいたるところ山積みとなることは必死であり、パニックは避けられませんでした。

 岡山県 約190万人の人口のうち、本件について、着眼・調査・検証・対応できた人物は、たったひとりしか存在いたしません。

 一般社会通念上および過去の事例に鑑みれば、未然に防がれた未曽有の大人災につき、この市民に対して感謝状の贈呈等の類いがあってしかるべきところですが、

 実  の  と  こ  ろ 

岡山県津山市では、

今回のこの「市民」に対して、

尋常ではない継続的不法行為が、

2006年 ( 平成18年 ) から現在に至るまで、止んでおりません。

( 2023年 ( 令和5年) 4月時点で、17年の歳月を経過。)

( 「狙い撃ちの禁止」日本国憲法 第13条 幸福追求権 )

まるでこの市民の

社会的評価が、

「悪人」でなければいけないかのような扱いです。

善人の沈黙は、悪政に対する同意にほかなりません

これらの件で

最大の利益を得た者ともいえる

津山市職員」からは、

誰一人として

この「市民を救済せよ」

との声が上がらぬ、見殺しの状態です。

 

 その件については、改めて別途に掲載いたします。 

「世も末」と、思料しております。

 

#津山圏域資源循環施設組合

#実録津山市役所環境編

■ 追記 ■

一般廃棄物処理施設に無害化処理施設が付帯していなかった場合について、

もう少しだけ詳細に「当時」のやりとりを紹介しております。

お時間のゆるされます範囲内で、ご笑読ください。

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