合計5回の訴訟における 裁判官のみなさん編
第1回目 裁判
松山 昇平 裁判官 ( 移動 )
山城 司 裁判官



第2回目 裁判
柴田 憲史 裁判官



第3回目 裁判
児玉 禎治 裁判官



第4回目 裁判
塩田 直也 裁判長裁判官
榎本 康浩 裁判官
渡邉 健司 裁判官

榎本 康浩 裁判官
渡邉 健司 裁判官


第5回目 裁判
上田 賀代 裁判長裁判官
溝口 優 裁判官
卜部 有加子 裁判官


溝口 優 裁判官
卜部 有加子 裁判官


「 885万5332円」に支払いに至るまでの遅延損害金を加えた金額を返納すべき義務は? 実録津山市役所 公金が横領された金額 編
横領している地方交付金、
「141万5362円 」および、
「違法はない」と嘘をついて裁判に流用 ( 悪用 ) している
「 743万9970円 」の合計金額、
「 885万5332円 」に支払いに至るまでの期間に要した遅延損害金を加えた金額を、津山市役所職員らは津山市の口座に返金しなくともよいのか?




地方交付金は、一部の津山市役所職員が自由してよいものではない!
津山市民のサービスに供されるべきものである!
「 市長が言うたことと 一緒だから!」松原 寿治 職員が「僕らの常識では疑問だらけ。」と、同僚の 高尾 章彦 職員と 指名停止処分を批判! さらに 内田充 職員が「 ( 工事 ) 写真は嘘をつけれませんから、これでもうおかしいです!」と 断定!【 津山市職員が指名停止処分を批判 】

松原 寿治 職員が「僕らの常識では疑問だらけ。」と、同僚の 高尾 章彦 職員が課した 指名停止処分を批判!
さらに 内田 充 職員が「 ( 工事 ) 写真は嘘をつけれませんから、これでもうおかしいです!」と 断定!
松原 寿治 、内田 充 両職員が「 断定 」した 工事写真! ( フイルム 現像写真 )
左から「 真砂土 」
中央 「 粒度調整された川砂 」 ( 在材使用の流用土 )
右 「粒度調整された川砂 」 ( 在材使用の流用土 )
↓

「工事写真帳」には「 高尾 章彦 職員 」の
「 立 会 状 況 」が、撮影されています!
左から「真砂土」
中央「粒度調整された川砂 ( 流用土 )
右 「 粒度調整された 川砂 ( 流用土 )
平成17年度 ( 2005年 ) 中央汚水枝線埋設工事 その4 立会者 高尾 章彦 職員
( 過 去 経 緯 )
・大末建設
「 了解を得て使用しており、検査も合格して所有権も津山市に移転しており、指名停止処分にはできない。」
・津山市
「 写真からでは、真砂土か川砂か、分からない。」
大末建設
「 色弱ですか? 免許証の 返納義務が 生じますが?」
「 わからない、わからない。」
大末建設
「 裁判内で、【 検証の 申し出 】! 」
裁判所
「 検証の申し出が原告より出されました。
被告 ( 津山市 ) は どうされますか?
「 その必要は、ありません。」
裁判所
「 では、検証はいたしません。」
大末建設
「 は?」
←「検証の申し出」が実現しなかった回数は、
「2回!」

設計値「6」に対して「 14.33」!
「これホンマに絶対に苦しい」( 三木職員)
松原寿治 職員は自分の目で確認して一連の「異常」を「 わかった。」と断定した!

指名停止処分にできる理由など皆無。
・「 市長が言うたことと 一緒だから!」と松原 寿治 職員 ( 2024年度、建設部長職 ) が批判しています!
津山市役所が、大末建設に違法に課した「 指名停止処分 」を取り消さなくてよいのですか?
津山市役所 職員の皆さんは、
人間として、恥ずかしくないですか?
自分たちが生活の糧としている法人「津山市役所」の破綻を未然に防いでいただいた命の恩人が冤罪被害にさらされたまま、約19年間ものあいだ救済されずに放置されていますが、心が痛みませんか? ひょっとして、「他人の不幸は蜜の味」ですか?
もはや「一生涯の運」を、この問題で使い果たしているとは、思いませんか?
( 冤罪被害者は 平成18年4月に、公務員犯罪 の被害に遭遇 )
「これが人間の することか!」勝手に他人の署名を施した公文書を作成していた件! 高尾 章彦 職員 編 【 実録 津山市役所 】
①「何かおかしい…」と思い、書類一式を確認したところ、請負業者の代表者の署名が、勝手に捏造されていたことにつき津山市役所に裁判上で問いただしたところ、
「組合の職員の言動であり、津山市役所 ( の職員 ) の言動ではない。」と断定したが… その後…



この筆跡を確認した、上田職員の反訳書は、以下のとおり ↓

反訳書「上田職員」より、一部抜粋。
↑ を受けて、津山市役所の裁判上の断定は、↓ のとおり

「 組合」は「津山市職員の籍を残した状態」で、「出向扱い」であるだけのことですが、それでは現職の特別職である「政岡 哲弘 津山市議会議員」も「どう筆跡を見ても、違う。」と断定していますが、この始末をどうするのですか? ↓ いつもの「無視・放置、看過」ですか? ↓ それで社会が納得しますか? ↓ ( 津山市役所の必殺技、沈黙の螺旋 ! )

平成30年5月12日 付け反訳書 「政岡哲弘津山市議会議員」
↓ は、原田 博史 建設部長 ( 当時 ) の反訳書!

平成29年11月24日 反訳書 「原田博史建設部長」
続けて、平成22年から開示請求で長期間、請負業者 代表者の筆跡を最も多くの見てきた、山本義男下水道課職員も「これは明らかに違う」と断定!

平成27年4月15日 反訳書 「山本 義男 下水道課職員」
組合職員ではない、現職「特別職」、「建設部長」、「津山市職員の中で、最も多くの開示請求に立ち会ったことで、請負会社代表者の「筆跡」を見知る「下水道課職員」の全員が「署名は、会社代表者の 筆跡ではない。」と断定しました。
残念ながら「 無罪と 無実は 違います!」
民事裁判での訴えは「自由心証主義」により、「判決の基礎」とされず敗訴となりましたが、津山市職員が認めた違法は、「市長」が認めたことと同義!とした、津山市職員の発言もあります!
松原寿治 現 建設部長 ( 2024年現在 ) の過去発言録 等を、ブログで掲載予定です!
乞うご期待!
( 仮称 ) 「 出 世したら、態 度 が180度 変 遷した津山市職員たちシリーズ!」
( 番外編 )「公務員犯罪が問われた裁判で、公務員に有利な判決をした判事は「希望地が叶う!」というウワサは 都市伝説か? 歴代の裁判に携わった判事の「転任先」でこれをつぶさに確認!「人口の多い地域から田舎 ( 津山市 ) に転任してきた判事が、その後「東京」「大都市圏」へと栄転 ( 転任 ) できたのか? 否か? ( まさか、連続で… )
( え、まさか あの人が シリーズ!) 「 津山市役所に訪れたすべての方に、そのような態度なのですか?」 いきなり憤慨して大きな声をする津山市役所職員は誰だ?近親者は、言って聞かせなくともよいのですか?」( 仮称 )
ぜひとも、 ご笑読ください!
「いくらなんでもひどすぎ!」 ありもしないでっち上げを新聞等で報道! 命の恩人に対するむごい仕打ちとは? ( 実録津山市役所 高尾章彦 職員 編 )
【 高尾 章彦 職員 編 】実録 津山市役所
「 偽り の公文書を作成して、津山市の意に染まぬ業者に無実の罪を着せた公務員たち 」
「 2006年3月2日 」に現地調査をした事実がありません!
高尾章彦職員と関係者は、納得のいく説明をしてください!




でっち上げを新聞等で報道をさせた目的は、「下請け工事をさせないため」であったと、津山市役所が裁判で断定! ( 平成27年第13号事件 )


津山市役所は特定の業者を目の敵として、虚偽の事実を捏造して違法に指名停止処分を課して公共事業から排除したその上に、下請け工事をもさせない目的で虚偽情報を報道機関に伝播させた結果、業者は休業 に追い込まれて積み重ねてきたものを破壊されてすべてを失ったことについては、「業者が死んでも かまわない」という未必の故意!
特定身分の津山市役所の幹部職員は、「自首」さえしなければ、何をやっても 罰を科されることはない!
※ ( 年功序列の、一般職員らを除く )
寺坂広道下水道課 係長 「 できないですね。」と断定! 実録津山市役所 決裁文書改ざん編

下水道課 係長が自ら検証をして、「 内容虚偽の公文書を作成することは違法だからできない。」と断定した。

津山市役所は、「実際に支払った金額は209万84百円」と裁判で主張して、勝訴していた。

【 減っていた工事目的物 】
・その後、入札時の設計数量から工事目的物の数量が減っていたことが確認されたので、担当者であった「太村誠二」職員 ( 現 加茂支局 勤務 ) ほか、津山市 下水道課 職員および原田博史建設部長 ( 当時 ) に調査を依頼したところ、
2017年10月の調査において太村誠二職員は、「約140万円」の公金が不正に支出されていることの指摘を受けて、それを認めた。
・ところが翌月の2017年11月となって、突然「 ※3 トータルで考えると出来形は不足していない。」という「上書き改ざん」の公文書を提出して、その後の調査を現在に至るまで、ネグレクトしている。
「横領」は即「免職」です。

■ いくら市職員には公文書の作成権限があるからといって、自らの「違法」を隠蔽する目的 ( 行使の目的) で裁量の範囲 ( 自由・便宜 ) を逸脱して、「内容虚偽の公文書を作成」して備え付けをしたり、公文書開示や「教示」に使ってはいけません!■
・太村誠二職員ほか、正しい身の処し方を促しましたが、女性職員2名から廊下通行中に「激しい嫌悪の表情」で睨まれております。

( 次、3回目があった場合、公益通報する旨お伝えしたら公務内非行はやみましたが、「津山市山北520番地」津山市役所は、明らかに異常な状況下にあります。( 動画で証拠保全する必要性が生じております。)
( 地方公務員法 第35条 職務専念義務違反 )
・谷口圭三津山市長におかれましては、心を鬼にして、「光りの速さで」本件「決裁文書改ざん、業務上横領」、「公務内非行」等を解決していただきたいと切に願います。
・「告訴権者」( 被害者 ) は津山市長だから「 刑事事件にはしません。」は公務懈怠であり、理屈がとおりません。
任命権者としての責を果たせますか?
津山市役所から、また内容虚偽公文書! 「都合が悪い文書は、自ら不開示、自ら弁明、処分についても自ら「不開示は相当」の決定の流れ。死に物狂いの津山市役所!
落札業者のすり替え調査中に、業者提出の見積書原本が紛失。
平成30年10月5日には、現存する公文書で原本確認済みであったのに、
平成29年度に廃棄したと主張!
津山市役所は業者提出の見積書原本の保存年限は「3年」と主張、裁判で勝訴し確定して既判力が生じていることをすっかり失念して、今回は「5年」と主張。
「業者提出の見積書原本の保存年限が「3年」だから廃棄して開示できない。」との理由で、見積書の原本確認をさせなかったことを、すっかり忘れていた模様!
もはや「行き当たりばったり」の対応に終始。
その都度、内容虚偽公文書を作成して公用文書等を毀棄する行為は、犯罪です!
( 以下、津山市提出の「弁明書」に対する反論書 )
















なお、審査請求人は「聴聞会」の設置開催を、津山市総務課に申し入れました。( 2024年1月30日 )
