落札業者のすり替え調査中に、業者提出の見積書原本が紛失。
平成30年10月5日には、現存する公文書で原本確認済みであったのに、
平成29年度に廃棄したと主張!
津山市役所は業者提出の見積書原本の保存年限は「3年」と主張、裁判で勝訴し確定して既判力が生じていることをすっかり失念して、今回は「5年」と主張。
「業者提出の見積書原本の保存年限が「3年」だから廃棄して開示できない。」との理由で、見積書の原本確認をさせなかったことを、すっかり忘れていた模様!
もはや「行き当たりばったり」の対応に終始。
その都度、内容虚偽公文書を作成して公用文書等を毀棄する行為は、犯罪です!
( 以下、津山市提出の「弁明書」に対する反論書 )
資料2「 河本英敏 津山市議会議員」 平成22年度9月 会議録 330ページ目
資料2「 高山文秀 建設部長」 平成22年度9月 会議録 324ページ目
資料2 平成22年度9月 会議録 表紙
資料3 平成23年5月18日 乙 (津山市) 第2準備書面 4ページ目、上から13行目 ( 平成22年 (ワ) 第295号 損害賠償請求事件 )
資料3 平成23年5月18日 乙 (津山市) 第2準備書面 ( 平成22年 (ワ) 第295号 損害賠償請求事件 ) 1ページ目
反論書 3ページ目
資料4 H30 10月5日、業者提出の見積書 「原本確認」 一覧表と、「確認した日付入り付箋紙」
反論書 4ページ目
資料5の1 見積書「写し」綴り 背表紙 H29 8月31日 津山市 作成
資料5の2 H29年8月31日、 津山市 作成の 「近藤組」提出の見積書の写し ( 表紙 部分 )
反論書 5ページ目
反論書 6ページ目
なお、審査請求人は「聴聞会」の設置開催を、津山市総務課に申し入れました。( 2024年1月30日 )
反論書2 聴聞会の要請 2024年1月31日 津山市 総務課 提出