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■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

実録津山市役所 屋外広告物 編 【 恥を忘れた大人たち!】 「 何が原因で、どのような不法行為があったのか?」を説明! 2023年4月現在

屋外広告物 ①

実録津山市役所 環境編 QRコード ほか

 

 

屋外広告物 ②「 実録津山市役所 太村誠二職員 編」

実録津山市役所 太村誠二職員 編

■ 下段 左から2枚目の画像より、以下に列挙 ■

2枚目 「 平成22年 (ワ) 第295号 判決書 7ページ 」

津山市は平成22年当時は「実際の支払いは、約209万円」と交通整理員の支払金額について主張していた。

 

3枚目 平成27年10月調査会 原田博史建設部長 、堀田下水道課 課長、植田職員真木職員および太村誠二職員 本人が出席。「公金の不正支出についての説明表」の 齟齬

 公金の不正支出を追及された津山市は、過去における自らの主張 を失念して、実際に支払った金額を「変わる理由もなく、変える必要性もない。」のに「約244万円」から「約425万円」へと恣意的に虚偽の事実を捏造 (作成) して保管をした。(  刑158条 )
 この「行使の目的」をもって作成された内容虚偽公文書を組織として使用して、開示請求者に対して「公金の不正支出はない。」旨の説明の用に供されたが違法がある。

 

4枚目 「 津山市 内規  懲戒処分について 」

【公務員による不祥事の実名報道をやめるように内規変更した】
 ■ 事の発端は、平成17年6月9日に入札された下水道工事の落札結果であった。
 別稿で詳述するが、落札業者に誤りがある旨を平成17年6月17日に森岡和雄津山市議会議員の同伴で、吉川清文契約管理室室長へ届け出て正しい対応を促したが、そのわずか14日後には内規を変更して、不祥事は実名報道せずともよい手筈を整えている。

 

屋外広告物 ③ 実録津山市役所 高尾章彦 職員 編

実録津山市役所 高尾章彦職員 編 平成17年度中央汚水枝線埋設工事その4「 所有権を有していない相手方の法人に「契約内容にはない丸投げという違法な要項」を「知らせないで隠して設定」して不当な「指名停止」にしていた事件 ( 偽計業務妨害 )

 

上から2段目 中央の画像 「山本義男 下水道課 職員」の反訳書 ( 裁判の証拠から抜粋)

「 これは明らかに違う。」山本義男 下水道課 職員 反訳書

 

上から3段目、左側の画像および中央の画像

【左側】白マーカーで塗りつぶして、その上へ「試料を」を上書き改ざん

【中央】訂正印等の訂正事項がない上書き改ざん

白マーカーで塗りつぶして、その上に「試料を」と上書き改ざん

 

「恥ずかしさMAX!」日本国に2枚と存在がない公文書、「 なくなく 」 
【上から3段目、中央の画像】訂正印等の訂正事項がない上書き改ざん

 

【上から4段目、中央の画像 】契約書 第26条 「 出来形の部分検査および完成検査は、「合格」した時点で、検査をした部分の所有権は、請負業者から発注者である津山市へと移転している事実

請負契約書 第26条3項 「 所有権の移転 」

 

【上から4段目、左側の画像 】契約書 第36条 

請負契約書 第36条2項 修補契約

 

【下から3段目、右側の画像 】 「 事実は平成18年3月6日 」

※ 地盤調査会社の売り上げデータより 

事実は 平成18年3月6日!
 津山市は裁判上では「不知」とするも、津山市は 己の欲する結果に導く目的で「現存する一次資料」の具合をみながら適当に都合のよい内容虚偽の公文書の作成をしていた。
 さらに協議の求めにも応じず、事実を隠した状態で契約の相手方を「指名停止」にして、天下の公器たる報道機関に報道させており、恩をあだで返すという、人道に悖る最低の不法行為が、平成18年4月から継続している。

 

【下から3段目、中央の画像 】 3月1日は雨で翌日の3月2日に決行? 

 いくらなんでもひどすぎ! 大嘘!

日本の歴史に「無謬性は幻想!」という不名誉を刻みこんだ 津山市役所!  
歴史的1枚の公文書! 平成18年 津都下 第963号より、一部抜粋

 

【下から2段目、中央の画像 】 ■ 所有権を有していない第三者を、津山市は指名停止にしていた根拠について、津山市の財政部 契約契約管理室が回答をした。( 岡、政岡、加藤 ) ※ 当時 ※

職務専念義務違反 「 発注者による、丸投げの禁止!」

 

【下から2段目、左側の画像 】 

※ 当時の職員の在籍表 ※ 
 中学生にもダメ出しされるであろう「 公務所 ( 行政の、津山市役所の ) 丸投げ 」という「指名停止の根拠」としては、前代未聞の回答した職員名のすべてを究明しているが、
 谷口 圭三 市長を筆頭に、落合 勉 契約管理室室に「回答と責任」を丸投げして協議をしようともしない山本 将司 建設部長、下僚に回答を促されても「うんともすんとも言わぬ」
土井下水道課 課長。
 さらに津山市水道局においても、自らが発注した「平成17年度中央汚水枝線埋設工事その4、水道管仮設および本設工事における「公務所の管理業務」の部分までを請負業者に丸投げ」がされていた事実が記載されていて、過去に印刷して開示請求者に渡していた「行政文書について特定をしてお渡しします、少しお時間をください。」と自らが確約しながら、
その後に建設部長となってからは「そのような約束した覚えがない。」と回答をし、
さらには公金の不正支出等を解決しようとしない津山市役所に抗議する冤罪被害者に対して、「屋外広告物の掲示SNSでの発信などの行動には大いに問題があるので、解決に向けての協議はしない。」旨の発言で語気を荒らげた岡部 卓志 建設部長。( 当時)
並びに後任の森岡水道局 局長も同様に、津山市職員の不祥事等の解決をしようともせず、下僚に丸投げをしているが、一連の公務員犯罪について「刑法 第239条2項」告発義務を怠っており、津山市役所の諸君らには一見明白なる違法がある。
別稿で、さらに明らかにする。
恩を仇で返すにも、程度がある。