justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

寺坂広道下水道課 係長 「 できないですね。」と断定! 実録津山市役所 決裁文書改ざん編

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「 できないですけどね。」内容虚偽公文書を、寺坂 広道
下水道課 係長が自ら検証をして、「 内容虚偽の公文書を作成することは違法だからできない。」と断定した。

寺坂広道 下水道課 係長 2024年4月12日 津山市山北520番地 3階 301号室

 津山市役所は、「実際に支払った金額は209万84百円」と裁判で主張して、勝訴していた。

平成22年 ( ワ ) 第295号 損害賠償事件 判決書 7ページ 下から11行目

【 減っていた工事目的物 】
・その後、入札時の設計数量から工事目的物の数量が減っていたことが確認されたので、担当者であった「太村誠二」職員 ( 現 加茂支局 勤務 ) ほか、津山市 下水道課 職員および原田博史建設部長 ( 当時 ) に調査を依頼したところ、
2017年10月の調査において太村誠二職員は、「約140万円」の公金が不正に支出されていることの指摘を受けて、それを認めた

・ところが翌月の2017年11月となって、突然「 ※3 トータルで考えると出来形は不足していない。」という「上書き改ざん」の公文書を提出して、その後の調査を現在に至るまで、ネグレクトしている。

 

「横領」は即「免職」です。

 

2017年11月24日「※3 トータルで考えると出来形は不足していない。」(赤枠内)

■ いくら市職員には公文書の作成権限があるからといって、自らの「違法」を隠蔽する目的 ( 行使の目的) で裁量の範囲 ( 自由・便宜 ) を逸脱して、「内容虚偽の公文書を作成」して備え付けをしたり、公文書開示や「教示」に使ってはいけません!■

・太村誠二職員ほか、正しい身の処し方を促しましたが、女性職員2名から廊下通行中に「激しい嫌悪の表情」で睨まれております。

「 席 表  」 津山市役所 ( 岡山 )

( 次、3回目があった場合、公益通報する旨お伝えしたら公務内非行はやみましたが、「津山市山北520番地」津山市役所は、明らかに異常な状況下にあります。( 動画で証拠保全する必要性が生じております。)

( 地方公務員法 第35条 職務専念義務違反 )


・谷口圭三津山市長におかれましては、心を鬼にして、「光りの速さで」本件「決裁文書改ざん、業務上横領」、「公務内非行」等を解決していただきたいと切に願います。

 

・「告訴権者」( 被害者 ) は津山市長だから「 刑事事件にはしません。」は公務懈怠であり、理屈がとおりません。

 任命権者としての責を果たせますか?