津山市役所は、「実際に支払った金額は209万84百円」と裁判で主張して、勝訴していた。
「横領」は即「免職」です。
■ いくら市職員には公文書の作成権限があるからといって、自らの「違法」を隠蔽する目的 ( 行使の目的) で裁量の範囲 ( 自由・便宜 ) を逸脱して、「内容虚偽の公文書を作成」して備え付けをしたり、公文書開示や「教示」に使ってはいけません!■
・太村誠二職員ほか、正しい身の処し方を促しましたが、女性職員2名から廊下通行中に「激しい嫌悪の表情」で睨まれております。
( 次、3回目があった場合、公益通報する旨お伝えしたら公務内非行はやみましたが、「津山市山北520番地」津山市役所は、明らかに異常な状況下にあります。( 動画で証拠保全する必要性が生じております。)
( 地方公務員法 第35条 職務専念義務違反 )
・谷口圭三津山市長におかれましては、心を鬼にして、「光りの速さで」本件「決裁文書改ざん、業務上横領」、「公務内非行」等を解決していただきたいと切に願います。
・「告訴権者」( 被害者 ) は津山市長だから「 刑事事件にはしません。」は公務懈怠であり、理屈がとおりません。
任命権者としての責を果たせますか?