justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

「これが人間のすることか?」 津山市役所 ( 岡山 ) が 隠ぺいをする公文書に、内容虚偽有印公文書作成の指摘!

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

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津山市役所 ( 岡山 ) は、

平成18年3月27日付け

津都下 第1042号

中央汚水枝線埋設工事その4の

経過報告について 

との 有印公文書を作成しております。

 この公文書は、

善意無過失の三者には

開示されながらも、 

当事者である

請負業者には、

開示されておりません

(2019年6月現在 )

 また この公文書は、

津山市役所 ( 岡山 )が発注した

下水道工事において、記載がある

請負業者が不祥事をおこしたとされる

内容について作成されております。

 この公文書に記載の内容が、

虚偽事実に基づいて

作成されたものであるとの

指摘を受けたことから、

岡山地方裁判所津山支部

提訴されております。

:注

端的に申しますと、

この件についての

津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、

「公務員の知らないところで

請負業者が勝手に施工した。」

とのことです。

かわって、建設工事の

請負業者の主張は、

「突然に なにを言い出すのか?」

との主張です。

 神のみぞ知る真実ではありますが、

どちらの主張が 事実であるか?

   本件公文書と、客観的証拠である 

工事写真」をもとに、

考察してまいります。

  はてなブログ

    tsuyamaのブログ より、転載。

https://tsuyama.hateblo.jp/

甲 第6号証

(作成者、津山市役所 (岡山)

平成18年3月27日付け

津都下 第1042号

中央汚水枝線埋設工事その4の

経過報告について

のうちの、ページ目

上から 行目。

 

「・監督員が行った時だけ

承認された材料「真砂土」を

作為的に使用するという

詐欺行為。」

 

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甲 第6号証 3ページ目

: これに対する

請負業者側の主張

原告 第1準備書面

頁下から行目

「さらに被告は」から、

頁下から行目

「不自然きわまりない」まで。

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  続いて、

この原告準備書面に記載の証拠、

甲 第5号証の1

( 監督員不在のときも、

二次加工された川砂

埋戻し材料として

使用している写真。)

 

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甲 第5号証の1 

甲 第5号証の2

( 監督員が不在のおりに

真砂土を使用している写真 )

 

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甲 第5号証の2

■ 甲 第5号証の3

( 段と段の写真が

二次加工された川砂

使用している写真。

 川砂真砂土に比べて、

色合いが暗い

 

 下段は、真砂土

使用している写真。

 真砂土は、川砂に比べ、

色合いが赤く

明るい色調である。

 

:注 高尾章彦 監督員の

不在のおりも、また

立ち入り時も、

二次加工品である

川砂を使用していることから

津山市役所 ( 岡山 )が作成した

公文書は、虚偽の事実を

ねつ造したことに他ならない。

 

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甲 第5号証の3

津山市役所 ( 岡山 ) が

保管しているこの写真は、

デジタルではなく、

フィルムで撮影されており、

色調など変更は できません

 津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、

客観的証拠である工事写真と

齟齬 ( そご ) 

きたしております。

津山市役所 ( 岡山 ) は、

事実とは異なる

新たなストーリーに基づき

行使の目的を持って、この

津都下 第1042号を

作成しながらも、

当事者である

請負業者には

開示しておらず、

隠ぺいを続けています。

 これは、はたして、

人間のすることでしょうか?

 

 原告 第1準備書面結語

( 19頁 下から6行目 ) には、

こう書かれてあります。

 

「被告は、

公務員としての規範に

無知なだけではなく、

人間としての規律にも

無知である、

と言わざるを得ない。」

 公務員犯罪に見舞われた場合、

国民が、救済されることは

ありません。

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原告 第1準備書面 19頁 下から6行目 「結語」

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部

3階 )