■ 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■
津山市役所 ( 岡山 ) は、
平成18年3月27日付け
津都下 第1042号
中央汚水枝線埋設工事その4の
経過報告について
との 有印公文書を作成しております。
この公文書は、
善意無過失の第三者には
開示されながらも、
当事者である
請負業者には、
開示がされておりません。
(2019年6月現在 )
また この公文書は、
津山市役所 ( 岡山 )が発注した
下水道工事において、記載がある
請負業者が不祥事をおこしたとされる
内容について作成されております。
この公文書に記載の内容が、
虚偽の事実に基づいて
作成されたものであるとの
指摘を受けたことから、
提訴されております。
:注
端的に申しますと、
この件についての
津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、
「公務員の知らないところで
請負業者が勝手に施工した。」
とのことです。
かわって、建設工事の
請負業者の主張は、
「突然に なにを言い出すのか?」
との主張です。
神のみぞ知る真実ではありますが、
どちらの主張が 事実であるか?
本件公文書と、客観的証拠である
「工事写真」をもとに、
考察してまいります。
■ はてなブログ
tsuyamaのブログ より、転載。
甲 第6号証
(作成者、津山市役所 (岡山)
平成18年3月27日付け
津都下 第1042号
中央汚水枝線埋設工事その4の
経過報告について
のうちの、3ページ目
上から 6行目。
「・監督員が行った時だけ
承認された材料「真砂土」を
作為的に使用するという
詐欺行為。」
: これに対する
請負業者側の主張
原告 第1準備書面の
3頁下から8行目
「さらに被告は」から、
4頁下から8行目
「不自然きわまりない」まで。
■ 続いて、
この原告準備書面に記載の証拠、
甲 第5号証の1
( 監督員が不在のときも、
二次加工された川砂を
埋戻し材料として
使用している写真。)
■ 甲 第5号証の2
( 監督員が不在のおりに
真砂土を使用している写真 )
■ 甲 第5号証の3
( 上段と中段の写真が
二次加工された川砂を
使用している写真。
川砂は真砂土に比べて、
色合いが暗い。
下段は、真砂土を
使用している写真。
真砂土は、川砂に比べ、
色合いが赤く、
明るい色調である。
:注 高尾章彦 監督員の
不在のおりも、また
立ち入り時も、
二次加工品である
川砂を使用していることから
津山市役所 ( 岡山 )が作成した
公文書は、虚偽の事実を
ねつ造したことに他ならない。
■ 津山市役所 ( 岡山 ) が
保管しているこの写真は、
デジタルではなく、
フィルムで撮影されており、
色調など変更は できません。
津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、
客観的証拠である工事写真と
齟齬 ( そご ) を
きたしております。
津山市役所 ( 岡山 ) は、
事実とは異なる
新たなストーリーに基づき
行使の目的を持って、この
津都下 第1042号を
作成しながらも、
当事者である
請負業者には
開示しておらず、
隠ぺいを続けています。
これは、はたして、
人間のすることでしょうか?
原告 第1準備書面の 結語
( 19頁 下から6行目 ) には、
こう書かれてあります。
「被告は、
公務員としての規範に
無知なだけではなく、
人間としての規律にも
無知である、
と言わざるを得ない。」
公務員犯罪に見舞われた場合、
国民が、救済されることは
ありません。
※ 追記
「 裁 判 が 始まりました。」
「平成31年(ワ)第29号
損害賠償請求事件」
(2019年3月6日提訴)
※ 次回の期日は、
「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷」
2020年7月31日
午後2時30分からの予定です。※
3階 )