■ 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■
※ 追記
「 裁 判 が 始まりました。」
「平成31年(ワ)第29号
損害賠償請求事件」
(2019年3月6日提訴)
※ 次回の期日は、
「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷」
2020年7月31日
午後2時30分からの予定です。※
◆ 関連記事 ◆
・ 裁判所 提出書類
・原告 第1準備書面
https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850
・甲 第28号証
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https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0
( 2019.6.5 追記 ここまで。)
※ 津山市役所(岡山) が、
事実と 異なる
内容虚偽有印公文書を
作成しながらも、
隠ぺいを続けている
理由とは?
https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0 ← ← YouTubeで 「 肉 声 」が聞けます。
なぜ 津山市役所 (岡山)は 、
事実と異なる
内容虚偽有印公文書を
作成しながらも、
隠ぺいを
続けているのか?
※ 津山市役所 (岡山) は、
平成18年3月 ( 2006年 ) に
2件の
「有印公文書」を
作成しております。
1.
( 津都下 第 963 号
平成18年3月13日 )
2.
( 津都下 第1042号
平成18年3月20日 )
この 有印公文書は、
契約の 相手方であった、
某 請負業者が
起こしたとされる
「不 祥 事」について
記されている
と されております。
…実は この 有印公文書…
「 当の本人」には、
開示が、されては
おりません!
(2019年 5月 現在)
注:
善 意 無 過 失 の
第 三 者
の方には
開 示 されているのに、
なぜでしょうか?
当の本人に、
知られては 困ることが
あったのでしょうか?
あまりにも、
不自然な 行政処分です。
※ この公文書に記載の 内容が、
「 客 観 的 証 拠
( 写 真 ほか ) 」と、
「齟 齬 (そご) 」を
きたしていることから、
この お話しが 始まります。
津山市役所(岡山)の
「 通常の公務として
期待される程度の
権力の行使 」に
「不 法 行 為 」、
「使 用 者 責 任」あるいは
「不 当 利 得」がある
との理由から、
平成31年(ワ)第29号
損害賠償請求事件として、
平成31年3月6日より
裁判が はじまりました。
この記事を書いている
2019年5月現在では、
「第2回口頭弁論」までが
終了しており、
書類については
1.
「訴状 (原告) 」+ 証拠
「甲第1号証から
甲第3号証」まで。
2.
「 答弁書
(被告である 津山市役所 (岡山) )
+ 証拠「乙第2号証」まで
3.
(被告) 第1準備書面
+ 証拠 乙第3号証
「 高 尾 章 彦 職員の
陳 述 書 」
4.
(原告) 第1準備書面
+ 証拠「甲第4~28号証」
まで。
( 届出順 )
が 裁判所に 提出されております。
次回の期日は、
2019年 (令和元年)
7月16日の
午後4時から開始です。
※ 次回期日は、
被告
( 津山市役所 (岡山) )による
原告提出の第1準備書面への
反論です!
以上