justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

其の 4【 選 挙 編 】 ※「 投票用紙へ記入する筆記用具と、選挙管理委員会 事務局 」※  ◆ 「公益活動」と その積み重ね ◆

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 )

   ◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

   音声データ

スマホ右上タップで、

文字おこしれます。

PCは、もっと見る

クリック 

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

  ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

 

   【 選 挙 】    

  ◆◆ 投票用紙と、筆記用具◆◆

    

備え付け筆記用具以外

  使用認められません?

  みなさん。2019年は、

 第25回参議院選の年ですね。 

 以前の 選挙時に、

「持ち合わせのボールペン」を

 使用したいと

 確認をしたところ、

 

  選挙管理委員会の方から、

備え付けの鉛筆以外の

 使用はできません。」   との

 ご教示をいただいたのですが、

   この「教示」は、

   はたして正しいのでしょうか? 

 

合点が いかなかったときの

お話しをしたいと思います。

 

  (公職選挙法 関連

 

 紛争の発端と 原因は なにか?

 

 答え: 

「筆不精だから、 使い慣れた

   ボールペンを使いたい。

   書き写りもしません

   仮に 書き誤ったら、

   訂正方法に従いますので。」

   と おたずねしたら、

 

 「 備え付けの筆記用具以外の

   使用は 認められません!」

   と、ご教示を受けました。

 

  公職選挙法には

    投票用紙に書き込む筆記用具

    記述はない、との認識です。

 

  不在者投票で、

 結構 人も混んでいたので、

 人迷惑ならないように

  伝言をして、その場を

 離れることにしました。

 

 総務課の森上課長 (当時) 

 電話をして、

 事の起こり・経緯をお伝えし、

 法に照らしたご回答

 ご依頼したところ、

 

 「間違ったご教示

 してはいけませんので、

 選挙管理委員会事務局 から

 ご連絡します。」とのこと。

  後刻

 選挙管理委員会事務局から

 電話が ありました。

 

  気になる回答は、

お申し出とおり

   投票用紙に用いる 筆記用具は、

   書き写りのしないものであれば、

   どの筆記用具でも大丈夫です。

 

  また公職選挙法には、

 投票用紙に用いる

 筆記用具に関して

 明確な規定は、

 ありませんでした。」

 とのこと

 

 あらためて出直して

 投票場に行くと、

「たびたび足を運んで頂きまして

   申し訳ありません。」と、

   真摯なご対応でした。

 

 人間には 過ちあります

 

       軽度のものから 重過失

    果ては 未必の故意や、

  確定的故意が 

   疑われるものまで

 

過ちては 改むるに 憚ること勿れ

( あやまちては

   あらたむるに

はばかることなかれ )

   とのことわざが 示すように、

  老若男女わず、

   間違いが 発生したならば、

   早急に 過ち改め、

   リカバーを するべきでしょう 

 ※ 公務員人間です。

  彼らの教示すべて

  正しいとは限らないのです

 

             以上

 

 

 

 

 

 

 

其の1【 環境 編 】 ※ はじめに ※  ◆ ブログを始めるにあたって。「公益活動」と その積み重ね ◆

 

   ※ 追記 ※ 

  ( 2023年 3月  )justicevsfake.hatenablog.jp

 

公務員や、専門家が間違えるはずがない!」

「いい加減なウソをつくな!」、

証拠を示してみろ!」等の

ご指摘を頂いたことから、

諸般の問題についてご指摘したおりに どのようなやり取りがあったのか?    

   実際のやりとりを時系列で整理しながら、公職の方々の実名とご発言に基づき、検証を行い事実関係、事の是非について皆様にお届けいたしております。

 

 津山市及び四町の各議会の議決を経て設立をして参加した、

津山圏域資源循環組合」においては、一市四町の自治体から 各職員が「出向」をしていたわけですが、

  当初においては不存在であった「無害化処理施設等の図面」が、不存在の指摘後に、突然として「最初から存在した!」と強弁をしていた事実関係について、

たとえ公務員であっても、人間ウソをつく」という、単なる事実を読者の方々にお届け致します。

是非とも ご覧ください。※

 

■ ここより 本文 開始 ■

   はじめまして 

  検証(ニックネーム) 

  と 申します。

 ブログを始めるにあたって、

本 編

「公益通報

 入る前に 、

往年の 公益活動内容

少し 述べていきたいと思います。

( 編 

   しばしのお付き合いを

よろしくお願い致します。

 

  【 環境 】

◆ 結果回避義務 予見可能性

 

自分の中で

地域社会貢献できたかな?

と 思うものに、

 

「新規クリーンセンター建設工事

 および運営問題 」

  が あります。 

 

   端的に申し上げますと、

1.

廃棄物処理施設建設時

排水処理係る

無害化処理施設」

図面 なかった

2.

そのまま建設されて

廃棄物処理がはじまると.

 2-①.

 関係法規抵触し 

 施設稼働差し止め請求

 されることは必至である

 2-②.

 目的を達成できない借入金

 「期限利益喪失」となり

 一括返済必然性

 2-③.

 中国・四国地方

 兵庫県姫路あたり地域からなる 集団訴訟勃発 ( 商品の購入者 等 )

 2-④. 

 飲料水 製造メーカー様からの

 莫大損害賠償請求発生

販売先 等

 3.

天文学損害賠償金を、

一市・四町返済できない場合

事実上破綻

 4.

(知識)人おらぬのか

との謗り(そしり)を 

子々孫々までが 受忍

 5.

廃棄物ストックヤード

約10日前後満杯となり 

稼働差し止め後 大混乱

上記の 1から5までの 危険

未然防いだこと

であります。

 

   以下に、

経緯・結果 等につき

もう少し詳細にまとめますと、

焼 却 施 設および

最 終 処 分 場

どちらの施設 にも

 

無害化処理施設」が

見当たらなかった問題を追及

廃棄物処理施設の設置届け内)

  運営元

津山圏域資源循環施設組合様 

( 以下、敬称略 「 組合 」と いう) より

第1:

焼却施設」について 

無害化処理施設 」の

図面ご提出

していただきました。

第2:

最終処分場について 

最終処分方法変更 」を

  ご再考していただき、

 

ばいじん ( 焼却残渣 ) 」

  については 、

県外への持ち出し処分

となりました。

 

問題なのか

 1: 

 関係法規抵触

 2:

 廃棄物処理施設

 放流先

  飲料水の

 巨大工場が

 稼働していた。

の 2点 が、

大きなポイントでした。

 

 1:については

公文書開示請求を おこない 

内容を 吟味してから

施設の建設 および

運営をおこなう業者との

協議の中で、

処理方法・

無害化処理施設の

につき、

事実関係の確認

をおこない、

 無害化についての

図 面」がないことを

指 摘することにより 

 後日に おいて、

無害化処理施設 」のの ご提出を していただきました。

2:

廃棄物処理施設から

排出される処理水

放流先である

一級河川 」の下流には、

清涼飲料水製造メーカー

稼働しており、

その規模 

総工事費

数百億円規模

とのことであり

その販売量は、

中国・四国地方および、

兵庫県姫路あたりまで

出荷する 巨大工場であり、

見学お邪魔して

おたずねしたおりには、

毎分 約 2000本 

清涼飲料水等

生産可能とのことでした。

 

 

無害化処理されていない

工場排水が 放流された場合には

及ぶは 必至であり、

販売先

購入者心身

重大かつ深刻

影響がおよび

広大な 地域住民より

住民訴訟

勃発することが

容易推測され、

法律関係においては

「 一般自然人が、

この飲めない 』

という認識にいたった

経緯・経過をもって

違法がある。」

との趣旨判決

本件とは別案件

過去に でており、  

身体に ただちに

異常認められない

ことをもって、

違法ないを 主張して

争った側は 、

敗訴しております

 

関係法規

誤認して  誤ったまま

ごみ処理が 開始されていたら…

   その人災災禍により

もたらされたであろう

天文学

損害賠償請求金額から、

 運営元

自治という法人が、

「  破綻

   憂き目

遭遇するという、

甚大かつ

取り返し

つかない結果

なりかねない大問題 」

でした。

 

 2 :

組合設置・運営する

最終処分場 には、

無害化処理施設

 設置なく

「 振動フィーダった

夾雑物きょうざつぶつ)」を

投棄処分する処理方法では、

焼却残渣含有される成分

やはり下流放流

されることになり、 

上述した、問題

勃発することが

推測されました。 

 

  ※ 結果として、

問題点についての回答は、

 

最終処分場への 投棄処分

取りやめして、

新たに 県外への、

持ち出し処分

変更と 相成りました。

 

    以上、

 近い将来

起こりうるであろう

危険と、その結果

予見 を して、

これらを 回避するべく

手段講じてきたものを 

簡潔に、ご説明致しました

◆ 

公共利益および

公共福祉向上

めてきた公益活動が、

津山圏域資源循環施設組合

その議会をはじめとする

行政および

その他関係機関

信用財産

 

下流位置する

飲料水メーカー様ならびに

お勤めされている

従業員の皆様

信用・名誉・財産・雇用

 

津山市を はじめとする

廃棄物処理施設の

受益者である 地域住民皆様方

名誉財産 等

小生公益活動

行政一助

なりえたか?

その影響程度思案する

今日この頃であります。

 

また諸般問題につき 、

一切の事実を隠すことなく

真摯ご対応

尽くされました

請負業者様におかれましては、

心より感謝を申し上げる次第です。

( 2018年  12月  )

 

 

※ 追記 ※ 

( 2021年 4月  )

公務員や、専門家が間違えるはずがない!」

「いい加減なウソをつくな!」、

証拠を示してみろ!」等の

ご指摘を頂いたことから、

諸般の問題についてご指摘したおりに どのようなやり取りがあったのか?    

   実際のやりとりを時系列で整理しながら、公職の方々の実名とご発言に基づき、検証を行い事実関係、事の是非について皆様にお届けしたいと思います。

 津山市及び四町の各議会の議決を経て設立をして参加した、

津山圏域資源循環組合」においては、

一市四町の自治体から 各職員が「出向」をしていたわけですが、

  当初においては不存在であった「無害化処理施設等の図面」が、

不存在の指摘後に、突然として「最初から存在した!」と強弁をしていた事実関係について、

たとえ公務員であっても、人間ウソをつく」という単なる事実を、読者の方々にお届け致します!

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