※ 追記 ※
( 2023年 3月 )justicevsfake.hatenablog.jp
※「公務員や、専門家が間違えるはずがない!」
「いい加減なウソをつくな!」、
「証拠を示してみろ!」等の
ご指摘を頂いたことから、
諸般の問題についてご指摘したおりに どのようなやり取りがあったのか?
実際のやりとりを時系列で整理しながら、公職の方々の実名とご発言に基づき、検証を行い事実関係、事の是非について皆様にお届けいたしております。
津山市及び四町の各議会の議決を経て設立をして参加した、
「津山圏域資源循環組合」においては、一市四町の自治体から 各職員が「出向」をしていたわけですが、
当初においては不存在であった「無害化処理施設等の図面」が、不存在の指摘後に、突然として「最初から存在した!」と強弁をしていた事実関係について、
たとえ公務員であっても、人間は「ウソをつく」という、単なる事実を読者の方々にお届け致します。
是非とも ご覧ください。※
■ ここより 本文 開始 ■
※ はじめまして ※
検証(ニックネーム)
と 申します。
ブログを始めるにあたって、
本 編の
「公益通報 編」に
入る前に 、
往年の 公益活動の内容を
少し 述べていきたいと思います。
( 全 四編 )
しばしのお付き合いを
よろしくお願い致します。
【 環境 】
◆ 結果回避義務と 予見可能性 ◆
自分の中で 最も
地域社会に貢献できたかな?
と 思うものに、
「新規クリーンセンター建設工事
および運営問題 」
が あります。
端的に申し上げますと、
1.
廃棄物処理施設建設時の
排水処理に係る
「無害化処理施設」の
図面が なかった。
2.
そのまま建設されて
廃棄物処理がはじまると.
2-①.
関係法規に抵触し
施設の稼働差し止めが請求
されることは必至である
2-②.
目的を達成できない借入金は
「期限利益の喪失」となり
一括返済の必然性
2-③.
中国・四国地方と
兵庫県姫路あたりの地域からなる 集団訴訟の 勃発 ( 商品の購入者 等 )
2-④.
飲料水 製造メーカー様からの
莫大な損害賠償請求が発生
( 販売先 等 )
3.
天文学的な 損害賠償金を、
一市・四町で返済できない場合は
事実上の破綻
4.
「(知識)人は おらぬのか!」
との謗り(そしり)を
子々孫々の代までが 受忍
5.
廃棄物のストックヤードは
約10日前後で満杯となり
稼働差し止め後に 大混乱
上記の 1から5までの 危険を
未然に防いだこと
であります。
以下に、
経緯・結果 等につき
もう少し詳細にまとめますと、
「焼 却 施 設」および
「 最 終 処 分 場 」の
どちらの施設 にも
「無害化処理施設」が
見当たらなかった問題を追及し
(廃棄物処理施設の設置届け内)
運営元の
「津山圏域資源循環施設組合」様
( 以下、敬称略 「 組合 」と いう) より
第1:
「焼却施設」について
「 無害化処理施設 」の
図面のご提出を
していただきました。
第2:
「 最終処分場 」について
「 最終処分方法の変更 」を
ご再考していただき、
「 ばいじん ( 焼却残渣 ) 」
については 、
県外への持ち出し処分
となりました。
※
「 何が 問題なのか? 」
※
1:
関係法規に抵触。
2:
廃棄物処理施設の
放流先に
飲料水の
巨大工場が
稼働していた。
の 2点 が、
大きなポイントでした。
1:については
公文書開示請求を おこない
内容を 吟味してから
施設の建設 および
運営をおこなう業者との
協議の中で、
処理方法・
無害化処理施設の
有無等につき、
事実関係の確認
をおこない、
無害化についての
「図 面」がないことを
「指 摘」することにより
後日に おいて、
「 無害化処理施設 」の図面の ご提出を していただきました。
2:
廃棄物処理施設から
排出される処理水の
放流先である
「 一級河川 」の下流には、
清涼飲料水製造メーカーが
稼働しており、
その規模 は
総工事費が
数百億円規模
とのことであり
その販売量は、
中国・四国地方および、
兵庫県の姫路あたりまで
出荷する 巨大な工場であり、
見学にお邪魔して
おたずねしたおりには、
毎分 約 2000本
の清涼飲料水等を
生産可能とのことでした。
※ 仮に、
無害化処理されていない
工場排水が 放流された場合には
累が及ぶは 必至であり、
①
販売先の
購入者の心身に
重大かつ深刻な
影響がおよび、
広大な 地域住民より
「 住民訴訟」が
勃発することが
容易に推測され、
法律関係においては
「 一般の自然人が、
『この水は 飲めない 』
という認識にいたった
経緯・経過をもって
違法がある。」
との趣旨の判決が
本件とは別案件で
過去に でており、
「身体に ただちに
異常が認められない」
ことをもって、
違法がない旨を 主張して
争った側は 、
敗訴しております。
※
関係法規を
誤認して 誤ったまま
ごみ処理が 開始されていたら…
その人災・災禍により
もたらされたであろう
天文学的な
損害賠償請求金額から、
運営元の
自治体という法人が、
「 破綻の
憂き目 」に
遭遇するという、
甚大かつ
取り返しの
つかない結果と
なりかねない「 大問題 」
でした。
2 :
組合が設置・運営する
「 最終処分場 」には、
「 無害化処理施設 」の
設置がなく、
「 振動フィーダの上に残った
夾雑物(きょうざつぶつ)」を
投棄処分する処理方法では、
焼却残渣に含有される成分が
やはり下流に放流
されることになり、
上述した、①の問題が
勃発することが
推測されました。
※ 結果として、
問題点についての回答は、
最終処分場への 投棄処分を
取りやめにして、
新たに 県外への、
持ち出し処分に
変更と 相成りました。
以上、
近い将来に
起こりうるであろう
危険と、その結果の
予見 を して、
これらを 回避するべく
手段を講じてきたものを
簡潔に、ご説明を致しました。
◆
公共の利益および
公共の福祉向上に
努めてきた公益活動が、
①
津山圏域資源循環施設組合と
その議会をはじめとする
行政および
その他の関係機関の
信用と 財産
②
下流に位置する
飲料水メーカー様ならびに
お勤めされている
従業員の皆様の
信用・名誉・財産・雇用
③
津山市を はじめとする
廃棄物処理施設の
受益者である 地域住民の皆様方の
名誉と財産 等、
④
小生の公益活動は
行政の一助と
なりえたか?
その影響の程度を思案する
今日この頃であります。
※ また諸般の問題につき 、
一切の事実を隠すことなく、
真摯なご対応を
尽くされました
請負業者様におかれましては、
心より感謝を申し上げる次第です。
( 2018年 12月 )
※ 追記 ※
( 2021年 4月 )
「公務員や、専門家が間違えるはずがない!」
「いい加減なウソをつくな!」、
「証拠を示してみろ!」等の
ご指摘を頂いたことから、
諸般の問題についてご指摘したおりに どのようなやり取りがあったのか?
実際のやりとりを時系列で整理しながら、公職の方々の実名とご発言に基づき、検証を行い事実関係、事の是非について皆様にお届けしたいと思います。
津山市及び四町の各議会の議決を経て設立をして参加した、
「津山圏域資源循環組合」においては、
一市四町の自治体から 各職員が「出向」をしていたわけですが、
当初においては不存在であった「無害化処理施設等の図面」が、
不存在の指摘後に、突然として「最初から存在した!」と強弁をしていた事実関係について、
たとえ公務員であっても、人間は「ウソをつく」という単なる事実を、読者の方々にお届け致します!
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