justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

其の 4【 選 挙 編 】 ※「 投票用紙へ記入する筆記用具と、選挙管理委員会 事務局 」※  ◆ 「公益活動」と その積み重ね ◆

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 )

   ◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

   音声データ

スマホ右上タップで、

文字おこしれます。

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クリック 

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

  ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

 

   【 選 挙 】    

  ◆◆ 投票用紙と、筆記用具◆◆

    

備え付け筆記用具以外

  使用認められません?

  みなさん。2019年は、

 第25回参議院選の年ですね。 

 以前の 選挙時に、

「持ち合わせのボールペン」を

 使用したいと

 確認をしたところ、

 

  選挙管理委員会の方から、

備え付けの鉛筆以外の

 使用はできません。」   との

 ご教示をいただいたのですが、

   この「教示」は、

   はたして正しいのでしょうか? 

 

合点が いかなかったときの

お話しをしたいと思います。

 

  (公職選挙法 関連

 

 紛争の発端と 原因は なにか?

 

 答え: 

「筆不精だから、 使い慣れた

   ボールペンを使いたい。

   書き写りもしません

   仮に 書き誤ったら、

   訂正方法に従いますので。」

   と おたずねしたら、

 

 「 備え付けの筆記用具以外の

   使用は 認められません!」

   と、ご教示を受けました。

 

  公職選挙法には

    投票用紙に書き込む筆記用具

    記述はない、との認識です。

 

  不在者投票で、

 結構 人も混んでいたので、

 人迷惑ならないように

  伝言をして、その場を

 離れることにしました。

 

 総務課の森上課長 (当時) 

 電話をして、

 事の起こり・経緯をお伝えし、

 法に照らしたご回答

 ご依頼したところ、

 

 「間違ったご教示

 してはいけませんので、

 選挙管理委員会事務局 から

 ご連絡します。」とのこと。

  後刻

 選挙管理委員会事務局から

 電話が ありました。

 

  気になる回答は、

お申し出とおり

   投票用紙に用いる 筆記用具は、

   書き写りのしないものであれば、

   どの筆記用具でも大丈夫です。

 

  また公職選挙法には、

 投票用紙に用いる

 筆記用具に関して

 明確な規定は、

 ありませんでした。」

 とのこと

 

 あらためて出直して

 投票場に行くと、

「たびたび足を運んで頂きまして

   申し訳ありません。」と、

   真摯なご対応でした。

 

 人間には 過ちあります

 

       軽度のものから 重過失

    果ては 未必の故意や、

  確定的故意が 

   疑われるものまで

 

過ちては 改むるに 憚ること勿れ

( あやまちては

   あらたむるに

はばかることなかれ )

   とのことわざが 示すように、

  老若男女わず、

   間違いが 発生したならば、

   早急に 過ち改め、

   リカバーを するべきでしょう 

 ※ 公務員人間です。

  彼らの教示すべて

  正しいとは限らないのです

 

             以上