※ 追記
【福祉】
電動カートが貸与されました。
(2019.4.23)
【 福 祉 】
◆ 電動車いすの利用と 申請方法 ◆
自分の中で 二番目に
地域社会に貢献できたかな?
と思うものに、
「 電動車いすの利用 および
その申請方法の 問題 」
が あります。
端的に申し上げますと、
1.
以下の2.および 3. を
貸与の根拠と称して、
電動車いすは、利用ができない
とのことであった。
2.
まず 、
津山市役所の窓口職員の見解は、
「要介護1以上」
の 該当者が利用できる。
3.
利用を目論む 希望者の住居が、
山間部の山頂などで、
不便が存在すること。
4.
以上の理由から、
貸与はできないとの
教示であった。
5.
しかしながら、
津山市役所の教示等には
事実誤認の
違法があった。
(以下に 列挙)
6.
「老振発 第0330001号 」
および、
7.
「 老老発 第0330003号 」
通達の 解釈に
誤りがあると判断。
8.
正確を期すため
調査の終了後
さらに、
確認を行った。
9.
厚労省の回答は、
「 貴方の見解が 正解です」
とのことであった。
10.
結果 津山市役所には
法の解釈に誤りがあるので、
厚労省にて 確認を 依頼した。
11.
併せて 調査結果の報告をして
福祉用具 貸与問題につき、
是正を促した。
12.
以上のことから
不支給決定等を取り消し、
電動車いすの 貸与となった。
13.
※ ( 平成 25年 2月 貸与 )
◆
法の解釈等の 誤りを摘示して
これの確認を促し、
是正措置を講じるよう
要請をした内容について、
以下に、
経緯・結果 等につき
もう少し詳細に まとめます。
①.
介護度の認定調査で、
要介護1から
要支援2へと
変更に なった。
②.
それまで利用できていた
電動車いすが、
貸与できなくなるとの
指導あり。
③.
老振発 第0330001号
老老発 第0330003号
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf
④.
法の意図するところにつき、
津山市役所には
誤認があるのではないか?
⑤.
関係法規を調査後、
クロスチェックを実施。
⑥.
厚労省の担当者より
質問者の質疑応答の内容は、
正確であるとのこと。
⑦.
津山市役所に 連絡。
確認を要請。
⑧.
津山市役所より、
厚労省で 確認ができたとのこと。
電動車いすが 貸与となった。
※ 「 何が 問題であったのか? 」 ※
(ようするに)
◆ 申請の 主 体は
ケアマネージャーであって、
津山市役所ではない。◆
第1:
電動車いす申請とは
「ケアマネージャー」が
主体となり、
第2:
まず 医師に相談して
用具の利用についての
意見書 (※1) を 頂く。
(※1) 診断書は、
利用者の負担となることから
聞き取りのメモをしたものでも
良い。
第3:
医師の見立てが 良であれば、
福祉用具貸与事業所と 協議。
第4:
利用希望者との 面談から、
用具の選定へと進み、
使用上の注意事項の説明・
契約書の作成。
第5:
書類がそろったら
ケアマネージャーは、
申請先に貸与申請をおこなう。
第6
この後に、
電動車いすが、
納品される
順序と なります。
…ところで……
「相当の期間」
があったにもかかわらず、
意に介さない重過失…
・通達から
今回の申請までの間に、
「 貸与不可」とされた
市民が 相当数に
及ぶのでは?
の 2点が 大きなポイントでした。
●「 水際作戦 」の疑惑も
晴れてはいないことから、
電動車いすの貸与について、
相談をした市民の人数は、
何名で あったのか?
お尋ねしておりますが、
未だ 回答は ありません。
※ 番外編 ※
● 実は…
自分で調査・確認・申請前に
某市議会議員の A氏に、
この件を相談していました。
● 後日 A氏から連絡があり
「 津山市役所は、
前向きにやっている。」
との 回答でした。
● そこで 著者は 、
津山市役所に
福祉用具の貸与につき
確認をしたところ、
回答は、上述したとおりでした。
● 注:
人間には 得手 不得手が
ありますので、
A氏が云々の問題では
決してありません。
● 諸問題に遭遇したおりに
真理の追及をする
意志の強さこそが
問題解決への可能性が
より高まるのでは?
との 個人的見解です。
● 自然人の私ですら
この程度ですから 、
公務所に お勤めをする
被用者ならば、
猶更だと思います。
以上