justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

其の2【 福祉 編 】 ◆ 「公益活動」と その積み重ね ◆  【 電動車いすの利用基準と申請方法等 】

※ 追記

     【福祉

電動カート貸与されました。

2019.4.23

justicevsfake.hatenablog.jp

    【 福 祉 】

電動車いすの利用と 申請方法 ◆

 

 自分の中で 二番目に

地域社会に貢献できたかな

と思うものに

 電動車いすの利用 および

      その申請方法の 問題

      が あります。 

  

 端的に申し上げますと、

1.

以下2.および 3. を

貸与根拠と称して、

電動車いすは、利用できない

とのことであった。

2.

まず 、

津山市役所窓口職員見解は、

「要介護以上」

の 該当者利用できる。

 3.

利用を目論む 希望者の住居が、

山間部の山頂などで、

不便存在すること。

 4.

以上理由から、

貸与できないとの

教示であった。

 

5.

しかしながら

津山市役所教示等には 

事実誤認

違法があった。

(以下に 列挙)

6.

「老振発 第0330001号 」

および、

7.  

「 老老発 第0330003号 」

通達の 解釈

誤りがあると判断。

8. 

正確を期すため

調査終了後 

さらに、

厚生労働省 老健に対して

確認を行った。

9. 

厚労省回答は、

貴方見解 正解です

とのことであった。

10.

結果  津山市役所には

解釈誤りがあるので、

厚労省にて 確認を 依頼した。

11. 

併せて 調査結果の報告をして

福祉用具 貸与問題につき、

是正促した

12. 

以上のことから

不支給決定等を取り消し、

電動車いすの 貸与となった。 

13.

※ ( 平成 25年 2月 貸与

 

法の解釈等の 誤りを摘示して

これの確認を促し、

是正措置を講じるよう

要請をした内容について、

 以下に、

経緯・結果 等につき

もう少し詳細に まとめます。

 

①.

介護度の認定調査で、

 要介護1から

 要支援2へと

変更に なった。

②.

それまで利用できていた

電動車いすが、

貸与できなくなるとの

指導あり。

③. 

 厚生労働省 老健局 通達

 老振発 第0330001号

 老老発 第0330003号

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

④.

法の意図するところにつき、

津山市役所には

誤認があるのではないか?

⑤.

関係法規を調査後、

厚労省 老健にて

クロスチェックを実施

⑥.

厚労省の担当者より

質問者質疑応答の内容は、

正確であるとのこと。

⑦.

津山市役所に 連絡。

厚労省老健の 担当者名を告げ、

確認要請

⑧.

津山市役所より、

厚労省で 確認できたとのこと。

電動車いす 貸与となった。

 

「 何が 問題であったのか? 」

  (ようするに)

◆ 申請の 主 体

ケアマネージャーであって

津山市役所ではない。◆

 

 第1: 

電動車いす申請とは

「ケアマネージャー」が

主体となり、

 2:

まず 医師に相談して

用具の利用についての 

意見書 (※1を 頂く。

(※1) 診断書は、

利用者の負担となることから

聞き取りメモをしたものでも

良い

 3: 

医師の見立てが であれば

福祉用具貸与事業所と 協議

 4:

利用希望者との 面談から、

用具の選定へと進み、

使用上の注意事項の説明

契約書の作成

 第5:

書類がそろったら

ケアマネージャーは、

申請先に貸与申請をおこなう。

第6

この後に、

電動車いすが、

納品される

順序と なります。

 

     …ところで…… 

厚労省 老健局の 通達より、

相当期間

 があったにもかかわらず、

 に介さない重過失

通達から

 今回の申請までの間に、

    貸与不可とされた  

 市民が 相当数

 及ぶのでは

の 2点が 大きなポイントでした。 

●「 水際作戦 」の疑惑も

晴れてはいないことから、

電動車いすの貸与について、

相談をした市民人数は、

何名で あったのか?

 

お尋ねしておりますが、

未だ 回答は ありません

  

          ※ 番外編 ※

●  は…

自分調査・確認・申請前

某市議会議員の A氏に、

この件を相談していました。

 

●  後日 A氏から連絡があり

津山市役所は、

  前向きにやっている。」

との 回答でした。

 

●  そこで 著者は 、

津山市役所

福祉用具貸与につき

確認をしたところ、

回答は、上述したとおりでした。

 

●  注:

 人間には 得手 不得手

 ありますので、

 A氏が云々問題では

 決してありません。

 

●  諸問題に遭遇したおりに

 真理の追及をする

 意志の強さこそが

 問題解決への可能性

 より高まるのでは?

 との 個人的見解です。

 

●  自然人の私ですら

 この程度ですから 、

 公務所に お勤めをする

 被用者ならば、

 猶更だと思います。

                                   以上