justicevsfake’s blog

■ 「 権力の濫用からなる、社会問題 」 ■ ※ 公益通報 ※ 【 実録 津山市役所(岡山) 】  ◆『 職員の肉声』と、『公文書』等に基づいて 権力の行使につき 綴っております。◆

実録 津山市役所 ( 高尾 章彦 職員 編)  「これ、絶対違う。」と 職員が 私文書偽造 ( 第三者の 署名の ねつ造 ) を 断定!

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

  ( 高尾 章彦 職員 編 その1)

「 これ、絶対 違うな。」

【 音声 (YouTube ) 】https://www.youtube.com/watch?v=zFYnwCUrYzI&feature=youtu.be

  津山市役所 ( 岡山 ) の 職員が、

「監督日誌簿」貼付された

指示票署名が、

  第によって、

  ねつ造されていることを

 断定

  実録 津山市役所 ( 岡山 )

【 音声 (YouTube ) 】https://www.youtube.com/watch?v=zFYnwCUrYzI&feature=youtu.be

( 平成31年 ( ワ ) 第29号 損害賠償請求事件

  原告 有限会社 大末建設

  被告 津山市

「 甲 第55号証 ( 甲 第29号証 反訳書 )

   音声データ」 )

※ 2019年 9月現在、

争いのある事実として、

指示票は、原告代表者

署名 したもの であると 主張する

津山市役所 ( 岡山 ) 

に対して、

 令和元年9月4日の 期日に、 

 岡山地方裁判所 津山支部 民事1係に、

「当該、指示票の 署名について、

 津山市役所職員が、

「これ、絶対 違うな。」

と、断定しており、

 津山市役所 ( 岡山 ) 

   ねつ造を したものである

  とする 証拠が、

  有限会社 大末建設より、提出されました。

  (  反訳文を 以下に 列挙 )

  平成31年 (ワ) 第29号 損害賠償請求事件

  原告 有限会社 大末建設

  被告 津山市

          反訳書

 

1.A: これがまぁ鑑定してくださいと言うて。
        これが3、18年の3月とかの 指示書に

             なっとんじゃけど。

2.B: 指示書。うんうん。

3.A: この字が 僕の字じゃあ ないんですわ
     でも この3月10日指示書が 27日

     後ろに付いとるけん。 
   「おかしいんじゃないか?」と言うたら。

4.B: うん。

5.A: 次は こっちに貼ったんですわ。
    これ普通 日にちの横に 貼るじゃないですか、 

    これ。

 

6.B: ハッハッハッハッ。
     また 作ったんか?
                ハッハッハッハッ。

 

7.A: またこれ、作ったんですわ。

8.B:  ハッハッハッハッ。

9.A: ほいで。ほいで

   「これ、ワシの字じゃ ないで。」
    と言うて。 ほいで、
    「ワイの字は 山ほど開示しとんじゃけぇ、
    おたくにあるじゃろ?」と。

10.B: うん。

11.A: ほいで。まぁこのをよく見てもろうたら

                なんかやけに、

 いたような

   書いとるんじゃけど。 
    「 ワイの字は コレで。」と 言うて。
    「 コレで。」と 言うて。
        こっちの字と こっちの字は 一緒じゃなあ と

              言うて。
      「 コレで。」と 言うて。

 

12.B: これ、絶対 違うな。

 

 

13.A: まぁ ほかの役所の職員も、
    「これは 大末さんの 

           字じゃないな。

      と 言うて。

14.B: ヒッヒッヒッヒッ。

15.A: じゃけど、こんなものを。

 


16.B: アンゴ ーじゃのう。

 


17.A: こっちが 提 出 した 後 に。

 


18.B: ちょっと ホンマ

      の アレ

   アンゴーばぁ

   じゃのう。

 


19.A: ウチが その書類を提出したに、
     その27日の 日付け  後 に。
     3月10日 いうのを 書いて

20.B: フフ。

21.A: わざわざ。  高 尾  が書いて。

               ほいでその。
      監督日誌簿作って付けとるというのが。

22.B: うん。

23.A: 日にちの に。

24B: うん。

25.A: じゃけぇ、おかしいじゃろ 言うて。

26.BC: うん。

27.A: 時系列合わんじゃろ 言うて。 

      字も違うし。

28.B: うん。

29.A: ほいで  鑑 定 してくれーと 言うて、
     裁判官申し立てたら。

30.B: うん。

31.A: 裁判官がこの間の期日、11日の期日に

              聞いて。
    「これ どうされます?」言うて。


    鑑定の申立てが

         出とりますけど。」

       と言うたら、


     まぁ向こうの ● ● の弁護士

    「● ● 総合法律事務所」の
    「 ● ● ● ● 」という 弁護士が。

32.B: うん。

33.A: あの

       「その必要ありません。」

      て言うたけん。

34.B: うん。

35.A: 何の必要がないんなら?と思うて
      何も断る必要がないじゃろ?と思うて

36.BC: うん。

37.A: ちゃんと 申立てが あったんじゃけん。 
      いや、ワシが書いたもんなら、

         ワシが書いたもんでしてくれーゆーて

          言ゃあえぇんじゃけど。
  どう見たって違うけん。 

      一目で 違う

 

38.B: うん。この字じゃ、いっつも。 
     いっつも 見ようるのは
     こっち じゃけんのう

    ウチにもあるがなこりゃ

 

39.C: 達筆ですけんね。●●●さんね。

 


40.B: これこれこ の 字じゃ、。 

 こ れ は 違 う わ い や 。

 


41.C:   これは 違 う (笑)

42.B:   これは オ マ エ (笑)

 

43.A: こういう事

          しちゃあいけんだろう

   と思うて。
   人を ワナ

 嵌めるのに。

 

44.B:  ど え ら い の ー 

 

45.A: ほいで、その。

 

46.B:   無 いんなら  

  無 い

     言ゃあえぇのに。

      ヘッヘッヘッヘッ。 カッカッカッカッ。

 

47.A: 無いんなら無いと、言ゃあえぇんじゃけど、

                ほいで。

 

48.B:  笑うしかないのぉ、

          コレ

 

49.C:  笑うしかないの (笑)


50.A: 無 茶 苦 茶 

               するんですわ。

 

( ※ 音声の反訳、ここまで。)

 ( 甲 第29号証 「反訳書」 及び、

  甲 第55号証 「音声データCD」

  より、内容の転載。 )

 

 【 音声 (YouTube ) 】https://www.youtube.com/watch?v=zFYnwCUrYzI&feature=youtu.be

 

 

    ( 以下、「 甲 第29号証 」の、画像 )

【 画像 】

 ( 甲 第29号証 )

 

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平成31年 ( ワ ) 損害賠償請求事件 「 甲 第29号証 」

 【 音声 (YouTube ) 】https://www.youtube.com/watch?v=zFYnwCUrYzI&feature=youtu.be

 

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部

3階 )




 

 

「これが人間のすることか?」 津山市役所 ( 岡山 ) が 隠ぺいをする公文書に、内容虚偽有印公文書作成の指摘!

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

津山市役所 ( 岡山 ) は、

平成18年3月27日付け

津都下 第1042号

中央汚水枝線埋設工事その4の

経過報告について 

との 有印公文書を作成しております。

 この公文書は、

善意無過失の三者には

開示されながらも、 

当事者である

請負業者には、

開示されておりません

(2019年6月現在 )

 また この公文書は、

津山市役所 ( 岡山 )が発注した

下水道工事において、記載がある

請負業者が不祥事をおこしたとされる

内容について作成されております。

 この公文書に記載の内容が、

虚偽事実に基づいて

作成されたものであるとの

指摘を受けたことから、

岡山地方裁判所津山支部

提訴されております。

:注

端的に申しますと、

この件についての

津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、

「公務員の知らないところで

請負業者が勝手に施工した。」

とのことです。

かわって、建設工事の

請負業者の主張は、

「突然に なにを言い出すのか?」

との主張です。

 神のみぞ知る真実ではありますが、

どちらの主張が 事実であるか?

   本件公文書と、客観的証拠である 

工事写真」をもとに、

考察してまいります。

  はてなブログ

    tsuyamaのブログ より、転載。

https://tsuyama.hateblo.jp/

甲 第6号証

(作成者、津山市役所 (岡山)

平成18年3月27日付け

津都下 第1042号

中央汚水枝線埋設工事その4の

経過報告について

のうちの、ページ目

上から 行目。

 

「・監督員が行った時だけ

承認された材料「真砂土」を

作為的に使用するという

詐欺行為。」

 

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甲 第6号証 3ページ目

: これに対する

請負業者側の主張

原告 第1準備書面

頁下から行目

「さらに被告は」から、

頁下から行目

「不自然きわまりない」まで。

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f:id:justicevsfake:20190611195743j:plain

  続いて、

この原告準備書面に記載の証拠、

甲 第5号証の1

( 監督員不在のときも、

二次加工された川砂

埋戻し材料として

使用している写真。)

 

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甲 第5号証の1 

甲 第5号証の2

( 監督員が不在のおりに

真砂土を使用している写真 )

 

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甲 第5号証の2

■ 甲 第5号証の3

( 段と段の写真が

二次加工された川砂

使用している写真。

 川砂真砂土に比べて、

色合いが暗い

 

 下段は、真砂土

使用している写真。

 真砂土は、川砂に比べ、

色合いが赤く

明るい色調である。

 

:注 高尾章彦 監督員の

不在のおりも、また

立ち入り時も、

二次加工品である

川砂を使用していることから

津山市役所 ( 岡山 )が作成した

公文書は、虚偽の事実を

ねつ造したことに他ならない。

 

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甲 第5号証の3

津山市役所 ( 岡山 ) が

保管しているこの写真は、

デジタルではなく、

フィルムで撮影されており、

色調など変更は できません

 津山市役所 ( 岡山 ) の主張は、

客観的証拠である工事写真と

齟齬 ( そご ) 

きたしております。

津山市役所 ( 岡山 ) は、

事実とは異なる

新たなストーリーに基づき

行使の目的を持って、この

津都下 第1042号を

作成しながらも、

当事者である

請負業者には

開示しておらず、

隠ぺいを続けています。

 これは、はたして、

人間のすることでしょうか?

 

 原告 第1準備書面結語

( 19頁 下から6行目 ) には、

こう書かれてあります。

 

「被告は、

公務員としての規範に

無知なだけではなく、

人間としての規律にも

無知である、

と言わざるを得ない。」

 公務員犯罪に見舞われた場合、

国民が、救済されることは

ありません。

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原告 第1準備書面 19頁 下から6行目 「結語」

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部

3階 )

 

 

 

 

 

 

【 事実と異なる内容虚偽有印公文書を作成しながらも、隠ぺいを続けている理由とは?】

 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 ) 

◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

 音声 データ

スマホ右上タップ

文字おこしれます。

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クリック!

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

   ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

 

津山市役所(岡山) が、

事実と なる

内容虚偽有印公文書を

作成しながらも、

隠ぺいを続けている

理由とは?

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0  ← YouTube 肉 声 聞けます。

なぜ 津山市役所 (岡山)は 、

事実異なる

内容虚偽有印公文書を

作成しながらも、

隠ぺい

続けているのか?

  

  津山市役所 (岡山) は、

平成18年3月 ( 2006年 )

2件

有印公文書

作成しております。

1.

(  津都下 第   963 号 

   平成18年3月13日 )

2.

(  津都下 第1042号 

   平成18年3月20日 )

この 有印公文書は、

契約の 相手方であった、

某 請負業者が 

起こしたとされる

不 祥 事について 

  記されている

と されております。

   この 有印公文書…

 

「 本人には、

開示が、されて 

おりません!

  (2019年 5月 現在)

:   

善 意 無 過 失

第 三 者 

には

開 示 されているのに、

なぜでしょうか?

当の本人に、

知られては 困ることが

あったのでしょうか?

 

あまりにも、

不自然行政処分です。

 

※ この公文書に記載の 内容が、

「 客 観 的 証 拠 

  ( 写 真 ほか ) と、

齟 齬 (そご) 」を

 きたしていることから、

 この お話しが 始まります。

 

津山市役所(岡山)

通常の公務として

  期待される程度

  権力行使 」に

不 法 行 為 」、

使 用 者 責 任あるいは

不 当 利 得がある

   との理由から、

 平成31年(ワ)第29号

 損害賠償請求事件として、

 平成31年3月6日より

 裁判が はじまりました。

 

 この記事を書いている

 2019年5月現在では、

「第2回口頭弁論」までが

      終了しており、

 書類については

1.

「訴状 (原告) 」+ 証拠

「甲第1号証から

   甲第3号証」まで。

2.

答弁書

被告である 津山市役所 (岡山) )

   証拠「乙第2号証」まで

3.

(被告) 第1準備書面 

+  証拠  乙第3号証

「 高 尾 章 彦 職員の 

 陳 述 書 

4.

(原告第1準備書面 

証拠「甲第4~28号証」

   まで。

       ( 届出順 )

 

が 裁判所提出されております。

  

次回の期日は、

2019年 (令和元年)

7月16日

午後4時から開始です。

 

※ 次回期日は、

 被告

(  津山市役所 (岡山) )による

 原告提出の第1準備書面への

 反論です!

 

            以上

 

 

 

 

 

 

 

 

【 福祉 】「電動カート」が貸与されました!※要支援2です。 ( 2019.4.23 )

 控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 )

◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

   音声データ

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https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

  ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

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スズキ電動カート 貸与 2019.4.22

※  電動カートが

  到着いたしました!

本ブログの 其の2

ご紹介をしておりましたが、

今般

軽度者に対する福祉用具貸与の

 例外給付に係る確認手続き

   を経て、

電動カートが貸与されました。

 

    今回の 一連お手続きを、

    以下に ご紹介いたします。

 

1.

2019年4月12日に

津山市役所 (岡山) 本庁に赴き、

2.

ケアマネージャー様と、

高齢介護課の上杉女史に

お手続きを要請。 

3.

高齢介護課より

介護報酬の解釈

  (平成30年4月版) 

   を提示され、

以前貸与されていたから、

法律が 変わっているので、

貸与できない。」

旨を仰せつかりました。

   ( 以下に、その画像)

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「介護報酬の解釈」( 平成30年 4月版 )

 ※ 3. 

介護報酬の解釈

   (平成30年4月版) の、

 

画像枚目段の「注4

「 老計発 第0317001号 」

「 老振発 第0317001号 」

「 老老発 第0317001号 」

  第2の11【10】( 2 ) 

※ 厚生労働省 老健局 計画課・

振興課・老人保健課 連盟通知

 ( 平成18年3月17日

が、根拠となる

ご教示でありました。

4.

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

   老振発 第0330001号

   老老発 第0330003号

 ( 平成19年3月30日 )

しかしながら

津山市役所 ( 岡山 )

教示 には、

解釈 誤りある

ことを 指摘

※ 平成18年3月17日 通達 

( 法案は、

与党 自民・公明・野党の民主が

賛成との記憶 ) 

を施行したが、

介護事業の現場レベルで

混乱が生じ、急きょ

原則として残したまま 、

例外規定として新た加えられた

平成19年3月30日通達からは

は 変わって いないこと

告げ

調査を 依頼

5.

高齢介護課

本件調査をしたところ、

例外給付規定によれば、

認定調査の 規定」は、

5m 歩ければ貸与できない

   旨ではあるが、

認定調査の 規定」では

 

電動車いすを、

近所の買い物に 利用するなどの、

QOL

( クオリティ・オブ・ライフ )

向上の 目的であれば、

医師の診断で

福祉用具の ご利用の判定が 

の場合、

福祉用具貸与事業所の 

意見も 併せて

 支障が なければ、

ご利用なれます

とのことであった。

6. 

ケアマネージャーさん

同伴依頼して、

 医師の 意見

 聞き取りを 実施。

7.

福祉用具貸与事業所さん

含む、

担当者会議

 実施

 結果 良 

8.

2019年4月23日に、

 電動車いす無事

 貸与なりました

※ もし身近が 、

上記同様の理由から

貸与が されなかった場合には、

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

根拠となる、関係法、

( URL参照されたし! )

あるいは、このブログ記事ことを 

 教えてあげてください

 

※ または、

選挙で ご当選を されました、

国・県・市町村議会議員の方に

ご依頼して頂くのも、

よいかも しれません。

  

※ 関連記事 

justicevsfake.hatenablog.jp

 

 

 

  

 

 

 【 社会問題 】 ◆ 「大人の世界」での「いじめ問題」は こんな具合です!◆ 良い子達のお手本 「 津山市役所 」を みんなで 見習おう! ◆ 【 公益通報 】

 控訴審「令和2年(ネ)第208号」が2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部

3階 )

  

◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/

 

・原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

 

・甲 第28号証 

   音声データ

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https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

   ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

 

 

いじめ問題と、

 津山市役所 ( 岡山 

 

 オトナの世界で

 いじめ

  なくならないのに…

 子供の世界で、

 いじめ

  なくなるわけがない!

 

 みなさん そうは思いませんか?

 

     このブログは、

 好悪の念

 人情の機微

 からなる、

 非常に根深い

いじめ問題 について、

 

 著者の 「現在進行形 」の

実体験

  もとづきながら、

  書き記していきたいと

    思っております。

    ( シリーズで ご紹介 )

 

 著者に対して 今もなお

連綿とつづく、

津山市役所 (岡山) 

権力使い方

および 著者 社会問題として

取り組んできたこと

してまいります

 

 なお、

津山市役所 ( 岡山 ) 

自らの 権力の行使について、

違法ない」と

していますが、

 

著者より

津山市は 公文書を

恣意的に作成しているが、

違法はないのか?」との

証拠に基づいたご質問には、

返答をしようともしません

 

 単に 事実として作成していることへの指摘は、

無視を平成18年4月より、

連綿と継続しております。

 

 違法性のについては、

数多の 批評があると思います。

 

読者の皆さんも この機会

是非 御一考 げます。

 

※ これから記載していく

    ブログの内容・事案については

 

 本来 対応をすべきは、

    選挙で選ばれた

津山市議会議員

「  政務調査 

    であると思い、

 28人の中から

  数人に相談

 してみたのですが、

 

    …誠に残念ながら…

  平穏に請願をして

調査特別委員会

  取り調べて頂くことは 著者が

  どんなに努力してみても

  かないませんでした。

 

 公務員職務につき、

故意過失問題めて、

読者みなさんへの

なんらかの一助となることを

祈念いたし、

らせていきたいと思います。

 

はやる気から 文脈が乱れ、

拙劣なる文章を書き連ねることも

あることかと思いますが、何卒

ご寛恕 くださいますよう

お願いを 申し上げます。

             以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其の 3【 生活 編 】 ◆ 「公益活動」と その積み重ね ◆  【 個人番号入りの 住民票と 津山市役所 市民課の見解 】

控訴審「令和2年(ネ)第208号」事件が、2021年4月15日午後1時10分より、広島高裁岡山支部で判決■

www.youtube.com

※ 追記 

「  裁 判 が 始まりました。」

「平成31年(ワ)第29号

   損害賠償請求事件」

  (2019年3月6日提訴) 

※ 次回の期日は、

「証人尋問 高尾章彦 職員が出廷

2020年7月31日

午後2時30分からの予定です。※

( 岡山地方裁判所 津山支部3階 )

◆ 関連記事 ◆ 

・ 裁判所 提出書類

 https://tsuyama.hateblo.jp/ 

 原告 第1準備書面 

  https://tsuyama.hateblo.jp/entry/2019/06/04/041850

・甲 第28号証 

   音声データ

・ スマホをタップで、

  文字おこしが 見れます。

PCは、「もっと見る」を

 クリック!

https://www.youtube.com/watch?v=RNAb6HXNPL0

 ( 2019.6.5 追記 ここまで。)

 

   【 生 活 】

マイナンバーカードと 住民票 ◆

    

「 住民票には

  個人番号入り

  無しの二種類がありまして…」

 ※  みなさんも  もうよくご存じの

 「マイナンバーカード

 

  このカードについて、

 津山市役所の 市民課の 職員から

 ご教示を受けたのですが、

 どうにも合点がいかなかった

 ときの お話しをします。

  

・紛争の発端と 原因とは なにか?

  答え:

 個人番号入り住民票

 取得しようと申請したら、

 

 担当された職員の方が、

マイナンバーカードの

 交付していない市民には、

 個人番号の入った住民票の

  交付できません。」と、

   高らかにご教示をしたことに

   端を 発したのです。

個人番号入りカード

交付 希望者のみ

著者認識していたので、

「お間違えではないですか?」と

諭したのですが、

 「個人番号入り住民票」の

   …交付しない

しようとしなかったのであります

 

 ちなみに 、

 マイナンバーカードの

 交付を希望していたのですが、

 先行して個人番号入り住民票が

 必要であったため、

 足を運んだわけですが……

 

 まさか このような

 災難遭遇しようとは、

 夢にも思いませんでした。

 ( 苦笑

 一向に埒が明かない

ご様子でしたので、やむを得ず

自然人著者

 個人番号入り住民票等を交付する

津山市役所 市民課職員対して

誠に僭越ながら

ご教示致しました

「  は  日本国某大臣が、

このマイナンバーカードについて、

『  発行ご希望が、

  交付していただければよい。』

 旨の ご発言をされた

記憶が あります。

 そこで 職員の方に、

ご質問を いたします。

 日本国 大臣のご発言と、

 津山市役所

 市民課 職員のご発言では、

   相反しておりますが、

これは どちら

正しいのでしょうか?

 

   それを聞いた、

 … 市民課の職員の方…

 …先ほどまでの

  勇猛果敢なご様子が、

  180度 変遷(へんせん)

  なされての ご回答が、

 「…将来…必要に なりますから

    …カード…交付して

   くださいませんか…」

 

    ???????

 カードの交付は するけど、

 先行して

 個人番号入りの住民票が

 必要なので申請しているのは

 何回も 説明したのですが。

 

 …  旗色が悪くなってきたので

    争点ずらし判断をしまして、

    矛ほこ)を収めました。

 

 ※ しかしながら、

 最も肝要にして

 許容のならないことが

 あります

 

      それは 、

 専門窓口職員の方が 

 誤った内容のご説明

  強弁と とられかねない

  ご教示をしていたことです。

 

 ①

 いつ

 ②

 どの上級職の方が

 ③

 どの職員たちに対して

 ④ 

 個人番号入りカードの

 取り扱いの件につき

 ⑤ 

 どのような指導を

 施したのか?

 …いったい

 この職員の方

  間違った指導

 したのでしょうか?

 

 その責任

  

   そこでとった対応策が

      以下のとおり 

     今後において、

 通常公務として

 期待される程度の

 権力の行使において 

 市民課の職員の方々の間で

 認識が異ならないように

 していただく目的で、

 総務課の森上課長 ( 当時 ) に

 ことのいきさつと

 全体像をご説明をして、

 職員周知徹底を図り

 市民サービス

 向上努めるように

 要請いたしました。

 

 なお森上課長快諾され 

 真摯対応していただくことを

 お約束していただきました。

                                                                         以上

【注】

  本文中の表現につき、

  地方の方言を 標準語風に

  変更しております。

   

其の2【 福祉 編 】 ◆ 「公益活動」と その積み重ね ◆  【 電動車いすの利用基準と申請方法等 】

※ 追記

     【福祉

電動カート貸与されました。

2019.4.23

justicevsfake.hatenablog.jp

    【 福 祉 】

電動車いすの利用と 申請方法 ◆

 

 自分の中で 二番目に

地域社会に貢献できたかな

と思うものに

 電動車いすの利用 および

      その申請方法の 問題

      が あります。 

  

 端的に申し上げますと、

1.

以下2.および 3. を

貸与根拠と称して、

電動車いすは、利用できない

とのことであった。

2.

まず 、

津山市役所窓口職員見解は、

「要介護以上」

の 該当者利用できる。

 3.

利用を目論む 希望者の住居が、

山間部の山頂などで、

不便存在すること。

 4.

以上理由から、

貸与できないとの

教示であった。

 

5.

しかしながら

津山市役所教示等には 

事実誤認

違法があった。

(以下に 列挙)

6.

「老振発 第0330001号 」

および、

7.  

「 老老発 第0330003号 」

通達の 解釈

誤りがあると判断。

8. 

正確を期すため

調査終了後 

さらに、

厚生労働省 老健に対して

確認を行った。

9. 

厚労省回答は、

貴方見解 正解です

とのことであった。

10.

結果  津山市役所には

解釈誤りがあるので、

厚労省にて 確認を 依頼した。

11. 

併せて 調査結果の報告をして

福祉用具 貸与問題につき、

是正促した

12. 

以上のことから

不支給決定等を取り消し、

電動車いすの 貸与となった。 

13.

※ ( 平成 25年 2月 貸与

 

法の解釈等の 誤りを摘示して

これの確認を促し、

是正措置を講じるよう

要請をした内容について、

 以下に、

経緯・結果 等につき

もう少し詳細に まとめます。

 

①.

介護度の認定調査で、

 要介護1から

 要支援2へと

変更に なった。

②.

それまで利用できていた

電動車いすが、

貸与できなくなるとの

指導あり。

③. 

 厚生労働省 老健局 通達

 老振発 第0330001号

 老老発 第0330003号

https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/1656.pdf

④.

法の意図するところにつき、

津山市役所には

誤認があるのではないか?

⑤.

関係法規を調査後、

厚労省 老健にて

クロスチェックを実施

⑥.

厚労省の担当者より

質問者質疑応答の内容は、

正確であるとのこと。

⑦.

津山市役所に 連絡。

厚労省老健の 担当者名を告げ、

確認要請

⑧.

津山市役所より、

厚労省で 確認できたとのこと。

電動車いす 貸与となった。

 

「 何が 問題であったのか? 」

  (ようするに)

◆ 申請の 主 体

ケアマネージャーであって

津山市役所ではない。◆

 

 第1: 

電動車いす申請とは

「ケアマネージャー」が

主体となり、

 2:

まず 医師に相談して

用具の利用についての 

意見書 (※1を 頂く。

(※1) 診断書は、

利用者の負担となることから

聞き取りメモをしたものでも

良い

 3: 

医師の見立てが であれば

福祉用具貸与事業所と 協議

 4:

利用希望者との 面談から、

用具の選定へと進み、

使用上の注意事項の説明

契約書の作成

 第5:

書類がそろったら

ケアマネージャーは、

申請先に貸与申請をおこなう。

第6

この後に、

電動車いすが、

納品される

順序と なります。

 

     …ところで…… 

厚労省 老健局の 通達より、

相当期間

 があったにもかかわらず、

 に介さない重過失

通達から

 今回の申請までの間に、

    貸与不可とされた  

 市民が 相当数

 及ぶのでは

の 2点が 大きなポイントでした。 

●「 水際作戦 」の疑惑も

晴れてはいないことから、

電動車いすの貸与について、

相談をした市民人数は、

何名で あったのか?

 

お尋ねしておりますが、

未だ 回答は ありません

  

          ※ 番外編 ※

●  は…

自分調査・確認・申請前

某市議会議員の A氏に、

この件を相談していました。

 

●  後日 A氏から連絡があり

津山市役所は、

  前向きにやっている。」

との 回答でした。

 

●  そこで 著者は 、

津山市役所

福祉用具貸与につき

確認をしたところ、

回答は、上述したとおりでした。

 

●  注:

 人間には 得手 不得手

 ありますので、

 A氏が云々問題では

 決してありません。

 

●  諸問題に遭遇したおりに

 真理の追及をする

 意志の強さこそが

 問題解決への可能性

 より高まるのでは?

 との 個人的見解です。

 

●  自然人の私ですら

 この程度ですから 、

 公務所に お勤めをする

 被用者ならば、

 猶更だと思います。

                                   以上